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フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
当時は多重放送もなかったので、法改正が少なすぎるとは言えないでしょう。放送法が定める「放送」は「協会の放送」に限られないので、その解釈は無理筋だと思います。
協会の放送にかかるで正解です。
今はラジオは除外されてますが、旧32条の成立時はそもそもテレビでなく(テレビがまだない)、ラジオが対象です。ラジオの聴取料を取っていたのです。
民間ラジオ放送も開始されてましたので、NHKと区別するために「協会の放送」とついています。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
Re: (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re: (スコア:1)
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:0)
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?
この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
Re: (スコア:0)
当時は多重放送もなかったので、法改正が少なすぎるとは言えないでしょう。放送法が定める「放送」は「協会の放送」に限られないので、その解釈は無理筋だと思います。
Re: (スコア:0)
協会の放送にかかるで正解です。
今はラジオは除外されてますが、旧32条の成立時はそもそもテレビでなく(テレビがまだない)、ラジオが対象です。
ラジオの聴取料を取っていたのです。
民間ラジオ放送も開始されてましたので、NHKと区別するために「協会の放送」とついています。