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に、意味が無いですよね?
自分のマイナンバーはもう登録されてて、本人が使わないだけ。役所だって現場の手続き上はマイナンバー使わずに処理しても、データ上は紐付けて処理することでしょう。それができないのは、住民票すらない人だけだから。
何の意味もなく政府に嫌がらせしたいだけですよね。
受け取りを拒否する必要はないとは思うが、公以外の目的で書かせることは禁止してほしい。たとえば、何かの会員とかになる場合に、記入欄を設けることは禁止してほしい。
法に定められた場合以外、個人番号の提示を求める事は禁止されています。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf [cas.go.jp]37ページの【第 15 条(提供の求めの制限)】
皆さんありがとうございます。少し調べてみるべきでした。(代表して、ここに付けさせて頂きます)禁止は有意義とは思いますが、海外サイトの問題が残りそうですね。
「〜利用できる」「個人番号の提供を求めることができる」とはあっても、反対に提供に応じなければならない場合,不便になる場合があるかもしれないけど任意でいい場合の境目はどうなんだろう?源泉徴収は事実上必須なんだろうとは思うが、口座開設とかは微妙。第3条3項には、「行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない」とあるし。とりあえずは、源泉徴収・年金:健康保険・ほふりくらい?
ちなみに、個人番号の提供に疑問に思ったときは、
「特定個人情報保護委員会」http://www.ppc.go.jp/index.html [ppc.go.jp]
というところが疑問に答えてくれることになってます。
ほんとに疑問に思ったときは、webページ見るか、電話してみましょう。
禁止されているよ。マイナンバーは、法に挙げられているもの以外の目的で集めると罰せられる。
法律上、現時点では禁止されてますよ。ただ裏面に住所の変更などがあった場合記載される欄になっているため、身分証明に裏のコピーを求められた場合はめんどくさい、厄介なことになりますが。
ただ裏面に住所の変更などがあった場合記載される欄になっているため、
なってません。
個人番号カードの表面イメージ [yokohama.lg.jp]と裏面イメージ [yokohama.lg.jp]を見ていただけると分かりますが、住所変更などが記載されるサインパネルは表面(個人番号が書かれていない面)にあります。
しかし、表面のコピー・確認のために個人番号カードを渡すと、裏側の個人番号を密かに両面コピーされたり見られたりする恐れがありますから、カードは2枚(本人確認用と個人番号確認用)に分けて欲しいですね。
パブコメ入ったので修正した? んですね
以前はサインパネル領域は裏面だと発表されていたはずです。この方式なら、まだ安心できそうです。
なにせ身分証明書として用いることが想定されてますからね。分割すべき(というより住基カードは住基カードで残すべき)であると強く同意します。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
マイナンバーの受取拒否 (スコア:0, すばらしい洞察)
に、意味が無いですよね?
自分のマイナンバーはもう登録されてて、
本人が使わないだけ。
役所だって現場の手続き上はマイナンバー使わずに処理しても、データ上は紐付けて処理することでしょう。
それができないのは、住民票すらない人だけだから。
何の意味もなく政府に嫌がらせしたいだけですよね。
Re:マイナンバーの受取拒否 (スコア:2)
受け取りを拒否する必要はないとは思うが、公以外の目的で書かせることは禁止してほしい。
たとえば、何かの会員とかになる場合に、記入欄を設けることは禁止してほしい。
Re:マイナンバーの受取拒否 (スコア:1)
法に定められた場合以外、個人番号の提示を求める事は禁止されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf [cas.go.jp]
37ページの【第 15 条(提供の求めの制限)】
Re:マイナンバーの受取拒否 (スコア:2)
皆さんありがとうございます。少し調べてみるべきでした。(代表して、ここに付けさせて頂きます)
禁止は有意義とは思いますが、海外サイトの問題が残りそうですね。
Re:マイナンバーの受取拒否 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
「〜利用できる」「個人番号の提供を求めることができる」とはあっても、反対に提供に応じなければならない場合,不便になる場合があるかもしれないけど任意でいい場合の境目はどうなんだろう?
源泉徴収は事実上必須なんだろうとは思うが、口座開設とかは微妙。
第3条3項には、「行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない」とあるし。
とりあえずは、源泉徴収・年金:健康保険・ほふりくらい?
Re: (スコア:0)
ちなみに、個人番号の提供に疑問に思ったときは、
「特定個人情報保護委員会」
http://www.ppc.go.jp/index.html [ppc.go.jp]
というところが疑問に答えてくれることになってます。
ほんとに疑問に思ったときは、webページ見るか、電話してみましょう。
Re: (スコア:0)
禁止されているよ。マイナンバーは、法に挙げられているもの以外の目的で集めると罰せられる。
Re: (スコア:0)
法律上、現時点では禁止されてますよ。
ただ裏面に住所の変更などがあった場合記載される欄になっているため、
身分証明に裏のコピーを求められた場合はめんどくさい、厄介なことになりますが。
住所変更の記載は「表面」 (スコア:2)
なってません。
個人番号カードの表面イメージ [yokohama.lg.jp]と裏面イメージ [yokohama.lg.jp]を見ていただけると分かりますが、住所変更などが記載されるサインパネルは表面(個人番号が書かれていない面)にあります。
しかし、表面のコピー・確認のために個人番号カードを渡すと、裏側の個人番号を密かに両面コピーされたり見られたりする恐れがありますから、カードは2枚(本人確認用と個人番号確認用)に分けて欲しいですね。
Re: (スコア:0)
パブコメ入ったので修正した? んですね
以前はサインパネル領域は裏面だと発表されていたはずです。
この方式なら、まだ安心できそうです。
なにせ身分証明書として用いることが想定されてますからね。
分割すべき(というより住基カードは住基カードで残すべき)であると強く同意します。