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> セール時に大量購入しておいてセール終了後に転売
もともとのセールが数量限定でなければ大歓迎です。法律上の問題もなさそうですし。
法律上というか、契約上は当然転売禁止だと思いますが…。プロダクトキーの転売を認めているライセンスなんてありますかね。
少なくとも日本では、ゲームに関しては明確に転売禁止条項は無効って判決が中古ゲーム界隈であったので、転売を認めないとされてもその条項は無効とされると思います。事実、使われていないソフトは中古で出回ってますよね?
当然、DRMやなど技術的抑止手段を解除して渡すのは不正競争防止法で引っかかるのでアウト、私的複製の範囲外を超えてコピーして配布するのは著作権法でアウトで、デジタルだと必ずコピーがついて回るのでデジタルデータの場合には転売はほぼ無理、と言うのが大勢の考え方のようです。(DRMの不競法の件も財産権の観点から移転を禁止するのは無効だと言う主張や、デジタルデータの中古販売については合法と考える方もいるみたいです)
ただ、プロダクトキーは著作物でも、アクティベーションされる前なら技術的抑止手段がかかっているわけでも無いでしょうから、普通に転売禁止契約の有効性を争っても負けると思います。
禁止したいならプロダクトキーに購入者の個人情報が載る形にするとか、購入IDと結びつける形で個人情報を入力しないとアクティベーションできない形で販売するとかしかないと思いますが、パッケージやカード売りだと無理でしょうし、古本屋や中古ゲーム屋と同じく上手く付き合っていくしか道はないんじゃないかな。
転売禁止条項は無効ってのは物理的なメディアのある場合だったのでは?
プロダクトキーについては、購入時の契約で他者への開示を禁止するようになっていませんか?
著作権法の法文上は物理メディアの有無の区別は書かれてないで
ここでいう「セール」が業者間ではなく、小売りでの話なのでは?
小売りと卸で扱いを区別する法的根拠ってあるんですかね?
小売から仕入れたものを売るには古物商の認可が要るのでは?
一般的なソフトウェアライセンスでは、ソフトウェアを利用する権利の移譲を制限してる。でもこれは、すでにライセンスを受け入れているならという前提。もともと転売目的で購入したものは、あの忌々しいシュリンクラップ契約さえ及ばないので問題ないかと。
ただしプロダクトキーをダウンロードさせるケースは、ダウンロードする前に利用許諾を受け入れさせることが多いのでまた別の話。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
条件つきで歓迎 (スコア:0)
> セール時に大量購入しておいてセール終了後に転売
もともとのセールが数量限定でなければ大歓迎です。
法律上の問題もなさそうですし。
Re:条件つきで歓迎 (スコア:0)
法律上というか、契約上は当然転売禁止だと思いますが…。
プロダクトキーの転売を認めているライセンスなんてありますかね。
Re:条件つきで歓迎 (スコア:1)
少なくとも日本では、ゲームに関しては明確に転売禁止条項は無効って判決が中古ゲーム界隈であったので、
転売を認めないとされてもその条項は無効とされると思います。
事実、使われていないソフトは中古で出回ってますよね?
当然、DRMやなど技術的抑止手段を解除して渡すのは不正競争防止法で引っかかるのでアウト、
私的複製の範囲外を超えてコピーして配布するのは著作権法でアウトで、デジタルだと必ずコピーがついて回るのでデジタルデータの場合には転売はほぼ無理、と言うのが大勢の考え方のようです。
(DRMの不競法の件も財産権の観点から移転を禁止するのは無効だと言う主張や、デジタルデータの中古販売については合法と考える方もいるみたいです)
ただ、プロダクトキーは著作物でも、アクティベーションされる前なら技術的抑止手段がかかっているわけでも無いでしょうから、普通に転売禁止契約の有効性を争っても負けると思います。
禁止したいならプロダクトキーに購入者の個人情報が載る形にするとか、購入IDと結びつける形で個人情報を入力しないとアクティベーションできない形で販売するとかしかないと思いますが、パッケージやカード売りだと無理でしょうし、古本屋や中古ゲーム屋と同じく上手く付き合っていくしか道はないんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
転売禁止条項は無効ってのは物理的なメディアのある場合だったのでは?
プロダクトキーについては、購入時の契約で他者への開示を禁止するようになっていませんか?
Re: (スコア:0)
著作権法の法文上は物理メディアの有無の区別は書かれてないで
Re: (スコア:0)
そういう契約になっているの?
Re: (スコア:0)
ここでいう「セール」が業者間ではなく、小売りでの話なのでは?
Re: (スコア:0)
小売りと卸で扱いを区別する法的根拠ってあるんですかね?
Re: (スコア:0)
だから「そういう契約になっているの?」と尋ねてる。
違うんじゃ (スコア:0)
小売から仕入れたものを売るには古物商の認可が要るのでは?
Re: (スコア:0)
古物営業法第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(中略)をいう。
最初から転売するために買ったものは、仕入先がどこであろうが「使用のために取引されたもの」ではないので、古物ではありません。
制限されるのはライセンスを受け入れた後の話 (スコア:0)
一般的なソフトウェアライセンスでは、ソフトウェアを利用する権利の移譲を制限してる。
でもこれは、すでにライセンスを受け入れているならという前提。
もともと転売目的で購入したものは、あの忌々しいシュリンクラップ契約さえ及ばないので問題ないかと。
ただしプロダクトキーをダウンロードさせるケースは、ダウンロードする前に利用許諾を受け入れさせることが多いのでまた別の話。