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>デジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約
そこは、問題ありません。ただその契約書。「【著作権】使用許諾契約書」ですよ?
ただデジタル化しただけなら著作権は発生しないけど?
何か写真の著作権話に近いなーと思って調べた。
http://www.chosakukenhou.jp/article/14799451.html [chosakukenhou.jp]
自然の風景を写した写真の著作物性
自然の風景を写した写真は、撮影した季節、撮影場所、撮影した時間、撮影方向等の選択は、あくまでアイデアの範囲にとどまるもので、著作権法上保護される対象ではありません。このように選択されたものをフィルム上に創作的に表現されたものが著作物となるのです。したがって、ある写真と同じ自然風景を同じ季節に、同じ方角から写真撮影することは、著作権侵害とはなりません。
単にデジタル化しただけのコンテンツは著作権法上保護されるか?非常に微妙だな。ただ、「フィルム上に創作的に表現されたものが著作物となる」とあるので、デジタル化したうえで余白に飾り模様でも付けとけば、「創作的」になって著作権を得られるのではないか。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
何が疑問? (スコア:3, すばらしい洞察)
どの辺が疑問なんでしょうか。
「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
>デジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約
そこは、問題ありません。
ただその契約書。「【著作権】使用許諾契約書」ですよ?
Re: (スコア:-1)
何が疑問なの?
Re: (スコア:1)
ただデジタル化しただけなら著作権は発生しないけど?
Re:何が疑問? (スコア:1)
何か写真の著作権話に近いなーと思って調べた。
http://www.chosakukenhou.jp/article/14799451.html [chosakukenhou.jp]
自然の風景を写した写真の著作物性
自然の風景を写した写真は、撮影した季節、撮影場所、撮影した時間、撮影方向等の選択は、あくまでアイデアの範囲にとどまるもので、著作権法上保護される対象ではありません。このように選択されたものをフィルム上に創作的に表現されたものが著作物となるのです。したがって、ある写真と同じ自然風景を同じ季節に、同じ方角から写真撮影することは、著作権侵害とはなりません。
単にデジタル化しただけのコンテンツは著作権法上保護されるか?非常に微妙だな。
ただ、「フィルム上に創作的に表現されたものが著作物となる」とあるので、デジタル化したうえで余白に飾り模様でも付けとけば、「創作的」になって著作権を得られるのではないか。