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単に、法的には「デジタル化権」なるものは債権として株式会社マーユ(甲)と乙の間では有効に発生するが、乙が善意の第三者Aに譲渡して利用した場合、甲はAに権利を主張できない、というだけの話。しかも、契約書なるものを見ると、甲の損害賠償請求権についての定めがなんら存在しない。
甲、乙ときて、なぜAなのか…
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一言で済むような (スコア:0)
単に、法的には「デジタル化権」なるものは債権として株式会社マーユ(甲)と乙の間では有効に発生するが、乙が善意の第三者Aに譲渡して利用した場合、甲はAに権利を主張できない、というだけの話。
しかも、契約書なるものを見ると、甲の損害賠償請求権についての定めがなんら存在しない。
Re: (スコア:0)
甲、乙ときて、なぜAなのか…