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外れ馬券の購入費を経費と認めない地裁判決、買い方が最高裁が認めたケースとは異なる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃうよね。

    高頻度でかける金額を大きくすれば経済行為である、なんて基準は採用するべきじゃない。
    商売の規模がでかい方が課税を逃れるなんて事じゃんかこれ。

    • 不当でしょ (スコア:5, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2015年05月15日 18時59分 (#2815063)

      論点は「網羅的でなければ経費としては認めない」が妥当かどうかでしょ。
      そもそも一体どこから「網羅的」と認めるのか。

      全組み合わせを均等に購入すれば「網羅的」だけど、均等でなければ「網羅的」でないのか。
      全組み合わせの中から一つでも購入してない組み合わせがあれば「網羅的」でないのか。
      購入しないのが二つなら、三つなら。1割なら2割なら。

      そう考えれば「網羅的で無い」というのが、実に曖昧な表現であると気付くだろう。

      そもそも前回の裁判の本質は「網羅的であるかないか」ではなく、
      むしろ「購入したことが証明できる、膨大な外れ馬券が経費として認められるかどうか」だったはず。

      故に今回の判決は全く的外れな理論を元に構築した荒唐無稽なもので、
      不当な判決と言わざるをえない。

      親コメント
      • Re:不当でしょ (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2015年05月15日 19時32分 (#2815085)

        んなことはない。
         
        以下、最高裁の判決文 [courts.go.jp]より抜粋
         
        ・払戻金の所得区分について
        被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して
        長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより
        多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,
        払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。
         
        ・外れ馬券の購入代金の必要経費該当性について
        外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,
        外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとした原判断は正当である。

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        • Re:不当でしょ (スコア:3, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2015年05月15日 22時23分 (#2815160)

          30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに(今回は73億で78億ですか。率直に感心します!)、
          30億円の方を課税対象にするのはどう考えてもありえないし、単純に立法の不備ですよ。
          それが「網羅的に購入したから経済活動」って筋が悪い判決文をよくも書いたもんだとしか当時から思ってました。
          最高裁での判例は長年に渡って多くのものを縛ってしまうというのに。

          日本の裁判所は最高裁ですらよほどのことがないかぎり立法の不備について指摘しない。
          冤罪よりずっと根深い日本の司法の問題だと思います。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            >30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに

            28億は元銭ではないですよね。
            配当金も含めた額です
            実際に突っ込んだ元銭は数百万円程度

        • by Anonymous Coward on 2015年05月15日 19時49分 (#2815095)

          他にもこうあるな。

          このような購入の態様をとることにより,当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図

          この事件の本質は、一連の馬券購入が全て一体の商行為だったかどうかと言うところにありそう。

          親コメント
      • by Anonymous Coward
        なんで馬券だけ「網羅性の考慮」(という恩恵)を受けるのか。
        宝くじ、車券、舟券のいずれであっても、購入額と配当額が証明できるなら
        誰に対しても同じ対応をとってくれないと公平性の観点で疑問が。
        # パチは(三店方式なので)金額の出入り関係性を証明できないから除外。

        金額の多寡や、網羅性(wや、経済活動(wwとかグダグダ言わずに、
        一律経費として扱うのがスジだと思う。
        • by Anonymous Coward

          馬券以外には認めない
          などという判例はない

          • by Anonymous Coward

            確かに判例は無いね。

            でも、関連ストーリ [srad.jp]にもあるように、法令解釈通達の変更で、明確に「馬券」と「車券」については考慮する方向で検討されているわけで。

        • by Anonymous Coward

          宝くじは「当せん金付証票法」に基づいて発行されており、そこに非課税であることが明確に規定されているので、今回の話に入れるのは不適当では?

          • by Anonymous Coward
            そこは
             宝くじ(当せん金)にも所得税を課税していいから、宝くじの購入費用を経費として扱ってギャンブル間の公平性を担保しろ
            という主張だと読み取ればよいのでは?

            そして儲けが出ない(当たらない)ときは、経費(くじ購入費用)の分だけ税金が安くなってゆく・・・とか。
            # 大多数の人はハズレなので税収はがっつり落ちるかもですが、得した人だけ応分に課税される正しい姿のような気が。
        • by Anonymous Coward

          > なんで馬券だけ「網羅性の考慮」(という恩恵)を受けるのか。
          > 宝くじ、車券、舟券のいずれであっても、購入額と配当額が証明できるなら
          > 誰に対しても同じ対応をとってくれないと公平性の観点で疑問が。

          経費として申告すればいいじゃん?
          申告もしないで文句だけ言っているの?
          申告してダメだと言われたの?

      • by Anonymous Coward

        「網羅的」ばかりを拾っているけど、「個々のレースを対象に」購入している(個々に最適化)のでは通常の人のボックス買いなどの延長であり、
        「複数のレースを対象に」(個々の積み上げではなく)購入しているかがポイントなのではと思います。
        ※後者を表現するのに"網羅的"と表現しているように見えます

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