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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」> とされています。> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけないとされていますので、あなたが心配
第二十七条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのがあり、追いつかれた 自転車が左端に寄って追越しさせるのが正しいです。
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20kmで走行しているロードバイクが追い越す場合、ママチャリには減速したり左によったりする義務はありません(第1車線内ならばどこを走行してもかまいません。キープレフトの義務があるのは片側1車線だったり中央線が無い道路のみです)。そして、追い越しの際には第1車線の空いているスペースを使ってはならず、第2車線まで入って追い越さなくてはならないということになります(現状では99%以上の人が第1車線内の空いているスペースを使って追い越しますが)。
道路交通法では車道外側線の規定は何もないというのが正しくて、グレーゾーンです。 道路交通法ではなく、道路法や関連法で定められていて設けられている道路標識です。 ですので、車両が通行して良いのかダメなのか規定した法律はありません。
確かに、車道外側線の外側は「路側帯のような歩行者が通ってよい性質の場所」なのか「車道の一部であって車がはみ出したりすることが想定される部分」なのかが曖昧で、交通事故発生時(主に歩行者と自動車)の民事裁判の判例では様々な解釈が行われています。ただ、道路交通法第20条には「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 」とあります。
仮に、車道外側線の左側の路肩のような部分が「左側端から数えて一番目の車両通行帯」だとするならば、自動車は「ただし」以下の場合を除き、そこを通行しなくてはならないことになってしまいます。従って、車道外側線の左側の路肩のような部分を「車両通行帯」と解釈すると矛盾が生じますから、「車両通行帯」ではないことになります。従って、「車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない」のですから、やはり車道外側線の左側は通行できないことになります。
刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) [courts.go.jp]が存在します。
んなこたない。道交法7条で決められてる。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」
なので、白線で区切られてる場合、白線内側が車両通行帯。なぜ、白線固定でないかというのは追い越し禁止の黄色線や、実戦でない点線、道路幅的に車道外側線を引かず、歩道の段差や路肩の側溝がかねている道路も存在するため。
だから、道交法理解しろ、阿呆。>公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
「道交法に公安委員会によって決められる」と書いてないんだから。線が引かれてる時点で有効。公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
> でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
ならない。
以上。
そんなことが成立しちゃったら、大変なことになるだろ。
道路の線とかの業者が自治体指定でもないとかおもってる?あほか。
道路工事とかの度に線引き直す必要とかもあるのに。
>立しちゃったら、大変なことになるだろ。なにが大変なことになるのか。
>公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。にすら反論できてないし。
バカはどうしようもないな
えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。だから二段階右折しますよね?
ですから自転車が自転車を追い越すために第2車線を走ることになって大渋滞になることもありません。
えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。
追い越しの際には、自転車(車両)も一番左以外の車線を走ることが例外として認められています。よく条文を読んでください。
道交法よみなおせ。か免許返上しろ阿呆。
20条で書かれているのは「車両」なので、自転車も自動車も含む車両全般。2段階右折などの規定では「自転車」とか「軽車両」ときちんと区別して書かれてる。
「車両」=「自動車」ってバカいつになったら撲滅されるんだろう。
> 刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) が存在します。
どう読んでも、刑事じゃなくて民事の判例のようですが?なお、刑事裁判の場合、少なくとも2件は車道であるとした判決があります。ちょっと探した範囲では刑事裁判で車道ではないとした判決は見つかりませんでした。もしご存知なら教えてください。
多数決で考えると、やはり判例でも「車道」とする例が多いようですね。
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、
> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」
> とされています。
> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、
> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる
後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけない
とされていますので、あなたが心配
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20kmで走行しているロードバイクが追い越す場合、ママチャリには減速したり左によったりする義務はありません(第1車線内ならばどこを走行してもかまいません。キープレフトの義務があるのは片側1車線だったり中央線が無い道路のみです)。そして、追い越しの際には第1車線の空いているスペースを使ってはならず、第2車線まで入って追い越さなくてはならないということになります(現状では99%以上の人が第1車線内の空いているスペースを使って追い越しますが)。
確かに、車道外側線の外側は「路側帯のような歩行者が通ってよい性質の場所」なのか「車道の一部であって車がはみ出したりすることが想定される部分」なのかが曖昧で、交通事故発生時(主に歩行者と自動車)の民事裁判の判例では様々な解釈が行われています。ただ、道路交通法第20条には「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 」とあります。
仮に、車道外側線の左側の路肩のような部分が「左側端から数えて一番目の車両通行帯」だとするならば、自動車は「ただし」以下の場合を除き、そこを通行しなくてはならないことになってしまいます。従って、車道外側線の左側の路肩のような部分を「車両通行帯」と解釈すると矛盾が生じますから、「車両通行帯」ではないことになります。従って、「車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない」のですから、やはり車道外側線の左側は通行できないことになります。
刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) [courts.go.jp]が存在します。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
んなこたない。
道交法7条で決められてる。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」
なので、白線で区切られてる場合、白線内側が車両通行帯。
なぜ、白線固定でないかというのは追い越し禁止の黄色線や、実戦でない点線、道路幅的に車道外側線を引かず、歩道の段差や路肩の側溝がかねている道路も存在するため。
Re: (スコア:0)
現行法では、 「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」と 「公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線」の区別がつくようにはなっていません。
実際に切符切ったけど実は警察の勘違いだった、という事例もあります。
Re: (スコア:0)
だから、道交法理解しろ、阿呆。
>公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線
でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」
になるの。
「道交法に公安委員会によって決められる」と書いてないんだから。
線が引かれてる時点で有効。
公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
Re: (スコア:0)
> でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
ならない。
以上。
そんなことが成立しちゃったら、大変なことになるだろ。
Re: (スコア:0)
道路の線とかの業者が自治体指定でもないとかおもってる?
あほか。
道路工事とかの度に線引き直す必要とかもあるのに。
>立しちゃったら、大変なことになるだろ。
なにが大変なことになるのか。
>公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
にすら反論できてないし。
バカはどうしようもないな
Re: (スコア:0)
えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。
だから二段階右折しますよね?
ですから自転車が自転車を追い越すために第2車線を走ることになって大渋滞になることもありません。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
追い越しの際には、自転車(車両)も一番左以外の車線を走ることが例外として認められています。よく条文を読んでください。
Re: (スコア:0)
道交法よみなおせ。か免許返上しろ阿呆。
20条で書かれているのは「車両」なので、自転車も自動車も含む車両全般。
2段階右折などの規定では「自転車」とか「軽車両」ときちんと区別して書かれてる。
「車両」=「自動車」ってバカいつになったら撲滅されるんだろう。
Re: (スコア:0)
> 刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) が存在します。
どう読んでも、刑事じゃなくて民事の判例のようですが?
なお、刑事裁判の場合、少なくとも2件は車道であるとした判決があります。
ちょっと探した範囲では刑事裁判で車道ではないとした判決は見つかりませんでした。
もしご存知なら教えてください。
多数決で考えると、やはり判例でも「車道」とする例が多いようですね。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。