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現実的なコストで製造できない物質(電子顕微鏡で原子操作とか、ランダムに合成して電子顕微鏡で一分子ずつ選別して集めるとか)で申請されてると、画期的な発明で安価に量産できるようにしても邪魔されるんでしょ?製法に掛かる特許を利用法にまで拡大適用とか意味がわからない。製法及び利用法の特許だったり利用法の特許であれば、後発の製法特許と競合するのも分かるんだけど、異なる製法同士が競合扱いされたら溜まったもんじゃない。
自分がこの記事読み間違えてるんならそれはそれで良いんだけど、この判決は不味すぎない?
特許って物、製造方法、方法でそれぞれ権利範囲が異なるんです。で、製法xで作られた薬yってのが特許になっている場合(PBPクレームと呼ばれている)、製法xの権利範囲なのか薬yの権利範囲のどっちで解釈するのってのが問題だったわけです。今回の判決はその解釈を決めたってことです。
製法と方法の関係とか製法同士の関係とかは今回の判決は関係ないです。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
これ駄目だろ (スコア:0)
現実的なコストで製造できない物質(電子顕微鏡で原子操作とか、ランダムに合成して電子顕微鏡で一分子ずつ選別して集めるとか)で申請されてると、画期的な発明で安価に量産できるようにしても邪魔されるんでしょ?
製法に掛かる特許を利用法にまで拡大適用とか意味がわからない。
製法及び利用法の特許だったり利用法の特許であれば、後発の製法特許と競合するのも分かるんだけど、異なる製法同士が競合扱いされたら溜まったもんじゃない。
自分がこの記事読み間違えてるんならそれはそれで良いんだけど、この判決は不味すぎない?
Re: (スコア:0)
特許って物、製造方法、方法でそれぞれ権利範囲が異なるんです。
で、製法xで作られた薬yってのが特許になっている場合(PBPクレームと呼ばれている)、
製法xの権利範囲なのか薬yの権利範囲のどっちで解釈するのってのが問題だったわけです。
今回の判決はその解釈を決めたってことです。
製法と方法の関係とか製法同士の関係とかは今回の判決は関係ないです。