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悪い会社が下請け企業に責任を押しつけて生き残る様な側面がある判決。通常裁判所は川下をある程度助ける判決を下す傾向がある中で異色の結果。この判決結果を活かそうとするブラックな企業が増えて、社会が悪い方向に進んでいく未来が広がらないことを祈るばかり。
社会通念として紙に絵を描いて2000万は高すぎると考えたのかもしれないが、客室等の設計条件から察すると必要となる人件費等から妥当な範囲。ちなみに通例では基本設計2:実施設計5:工事監理3程度の料金構成なので、本来は一億円相当の設計料が発生する規模の工事であった事が窺い知れる。
依頼主であるホテル事業者は金融機関に提出する企画案を求めたのに対して、設計事務所が未契約状態のまま基本設計の最終案まで練り上げ、基本設計の費用を請求した。
基本設計を急いだ理由は、法改正に間に合わせるため。ただし、ホテル事業者は法改正後になっても問題ないといっていた。
裁判所としては、契約が存在しておらず、依頼主が具体的に依頼していない基本設計を行ったことは営業活動と判断した。
リンク先の弁護士は、基本設計の費用でなく、企画案に対する対価を求めれば請求が認められたのではないかとコメントしている。設計事務所は費用の回収を急いでしまったのかもしれない。
契約書の提示があったこと・押印を先延ばしし続けたこと・金額に見合う労働があったこと。ここまでは裁判で争点になっていません。事実認定されています。つまり実働部隊は千万単位の労務を行った訳です。
通常の判例では。下請けに対して見なし契約で労働を強いた場合、契約書が無くても民法上の契約は成立するという原則に習うのですが。(保証人等の要式契約には定めがある。)この判例だけは「業務委託契約の締結にまで至らなかった場合は、営業行為の報酬請求を行わないのが通例」と、業種の特性だけで「信義誠実に反する行為があったとまでは認められない」などと語り、民法上の大原則である信義則(民法第1条2項)の適用を避けている点が特異です。
利益部分だけでは無く、事実認定された労働対価に相当する部分まで一律に切り捨てるというのは、今後に与える社会的影響まで考慮すると芳しくない事は明白です。ブラック企業が社会的に注目され、その是正が行政にも司法にも求められる状況下で、減額等は当然考慮されるとしても、ただ働きを推奨するような判決にはすべきで無かったのでは?と考察します。
>民法上の大原則である信義則(民法第1条2項)の適用を避けている点が特異です。
ちょいちょいこれはいくらなんでもどこで法学学んだの発言だぞ信義則は他にどうにも救済策が無い時の伝家の宝刀であって滅多に抜くべきではないものよ今回の例では下請でもない独立した企業体同士の契約に関する問題であって別段ブラックがどうこうという問題設定ではないっしょ、公取案件だっていうならまだ理解は出来るけど設計事務所側の契約意識が杜撰でかつ訴訟戦略がまずかったんならこの程度の判決出るのは普通に有り得ることだよ
先延ばしするなら作業しませんって言えばいいじゃん。むしろ「この判決が出ちゃったんでハンコ貰えるまで作業出来ないんで契約お願いします」と言える様になった。
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珍しく下請け潰しを認める判例 (スコア:0)
悪い会社が下請け企業に責任を押しつけて生き残る様な側面がある判決。
通常裁判所は川下をある程度助ける判決を下す傾向がある中で異色の結果。
この判決結果を活かそうとするブラックな企業が増えて、
社会が悪い方向に進んでいく未来が広がらないことを祈るばかり。
社会通念として紙に絵を描いて2000万は高すぎると考えたのかもしれないが、
客室等の設計条件から察すると必要となる人件費等から妥当な範囲。
ちなみに通例では基本設計2:実施設計5:工事監理3程度の料金構成なので、
本来は一億円相当の設計料が発生する規模の工事であった事が窺い知れる。
Re: (スコア:2, 参考になる)
依頼主であるホテル事業者は金融機関に提出する企画案を求めたのに対して、設計事務所が未契約状態のまま基本設計の最終案まで練り上げ、基本設計の費用を請求した。
基本設計を急いだ理由は、法改正に間に合わせるため。ただし、ホテル事業者は法改正後になっても問題ないといっていた。
裁判所としては、契約が存在しておらず、依頼主が具体的に依頼していない基本設計を行ったことは営業活動と判断した。
リンク先の弁護士は、基本設計の費用でなく、企画案に対する対価を求めれば請求が認められたのではないかとコメントしている。設計事務所は費用の回収を急いでしまったのかもしれない。
Re:珍しく下請け潰しを認める判例 (スコア:0)
契約書の提示があったこと・押印を先延ばしし続けたこと・金額に見合う労働があったこと。
ここまでは裁判で争点になっていません。事実認定されています。
つまり実働部隊は千万単位の労務を行った訳です。
通常の判例では。下請けに対して見なし契約で労働を強いた場合、
契約書が無くても民法上の契約は成立するという原則に習うのですが。(保証人等の要式契約には定めがある。)
この判例だけは「業務委託契約の締結にまで至らなかった場合は、営業行為の報酬請求を行わないのが通例」
と、業種の特性だけで「信義誠実に反する行為があったとまでは認められない」などと語り、
民法上の大原則である信義則(民法第1条2項)の適用を避けている点が特異です。
利益部分だけでは無く、事実認定された労働対価に相当する部分まで一律に切り捨てるというのは、
今後に与える社会的影響まで考慮すると芳しくない事は明白です。
ブラック企業が社会的に注目され、その是正が行政にも司法にも求められる状況下で、
減額等は当然考慮されるとしても、ただ働きを推奨するような判決にはすべきで無かったのでは?と考察します。
Re:珍しく下請け潰しを認める判例 (スコア:1)
>民法上の大原則である信義則(民法第1条2項)の適用を避けている点が特異です。
ちょいちょいこれはいくらなんでもどこで法学学んだの発言だぞ
信義則は他にどうにも救済策が無い時の伝家の宝刀であって滅多に抜くべきではないものよ
今回の例では下請でもない独立した企業体同士の契約に関する問題であって
別段ブラックがどうこうという問題設定ではないっしょ、公取案件だっていうならまだ理解は出来るけど
設計事務所側の契約意識が杜撰でかつ訴訟戦略がまずかったんならこの程度の判決出るのは普通に有り得ることだよ
Re:珍しく下請け潰しを認める判例 (スコア:1)
先延ばしするなら作業しませんって言えばいいじゃん。
むしろ「この判決が出ちゃったんでハンコ貰えるまで作業出来ないんで契約お願いします」と言える様になった。