アカウント名:
パスワード:
受信装置を入手した(ふつうはテレビを買った)時点で契約手続きをとる義務があることは放送法に書いてあるとおり(ただし罰則はない)。で、テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人に限れば、その登録作業自体が契約の意思表示と解釈できるので契約が自動成立します、という判決がいくつもでている。逆に自動成立しないとした判決は、契約書の偽造行為があっ場合、もしくは上記登録手続きをとってないのに請求を受けたユーザーの場合に限られる。これらは条件が違うので一緒くたに議論するべきものではないです。
買った時点では契約義務は発生しませんよ。契約しなければならないのは「設置」した時。設置とはどういう状態かっていうことで、まあいろいろあるわけですが。買った時点で発生するとなると、小売店やら商社やらは在庫分契約しないといけないですね。
放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ということはですね…山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡に住んでいる人でファームウェアをアップデートできない人は契約不要かも?http://www.sony.jp/bravia/info2/20150626.html [www.sony.jp]
あ、 NHK の営業がやってくれちゃうか。
NHK側の主張ですが、
チューナー設定すれば映る状態は設置とみなすんじゃなかったかな。(チューナー設定でNHK映らなくしてるから払わない的なのはだめ)アンテナ線繋がってなくても繋げれば映るので設置だとかも言っていたような。
アンテナ線のためにそれなりの工事が必要なところに裸で置いてあるだけであれば、常識的には設置したとは言いがたいですから、判断が待たれますね買ったり引っ越ししたまま箱からだしていない状態も
その辺の事情をあえて隠して報道するNHKに見えるわけで。どうやってテレビの有無を確認した?まで報道すべきじゃないのかと
> どうやってテレビの有無を確認した?
>> テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人
これだからBカスカードは中古に限る
B-CASカードを中古で売るのは違法だけど、買う方はどうなのかな。合法?
そして意味の分からないマイナスモデ。本件でNHKが都合の悪い部分(対象者の具体的な過失)について「報道しない自由」を行使してるのは事実だってのに。そこを隠すから問題点がテレビの有無にあるのかみたいな本件では重要でない部分に嫌疑がかかってるだけ。身から出た錆。
B-CAS社の登録は終了したBSNHKは登録しないと(もしくはカードを改造するか表示されない視聴ソフトで無い限り)メッセージが出る
BSはいいのよ。契約した人だけ払う契約なんだから。
NHKも同じにスクランブル放送すりゃいいんだ。契約した人だけ払う方式ならこんな騒ぎにはならない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
そもそも契約は義務 (スコア:2, 興味深い)
受信装置を入手した(ふつうはテレビを買った)時点で契約手続きをとる義務があることは放送法に書いてあるとおり(ただし罰則はない)。
で、テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人に限れば、その登録作業自体が契約の意思表示と解釈できるので契約が自動成立します、という判決がいくつもでている。
逆に自動成立しないとした判決は、契約書の偽造行為があっ場合、もしくは上記登録手続きをとってないのに請求を受けたユーザーの場合に限られる。
これらは条件が違うので一緒くたに議論するべきものではないです。
Re:そもそも契約は義務 (スコア:2)
買った時点では契約義務は発生しませんよ。契約しなければならないのは「設置」した時。
設置とはどういう状態かっていうことで、まあいろいろあるわけですが。
買った時点で発生するとなると、小売店やら商社やらは在庫分契約しないといけないですね。
放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
Re:そもそも契約は義務 (スコア:1)
ということはですね…
山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡に住んでいる人でファームウェアをアップデートできない人は契約不要かも?
http://www.sony.jp/bravia/info2/20150626.html [www.sony.jp]
あ、 NHK の営業がやってくれちゃうか。
Re:そもそも契約は義務 (スコア:2)
NHK側の主張ですが、
チューナー設定すれば映る状態は設置とみなすんじゃなかったかな。(チューナー設定でNHK映らなくしてるから払わない的なのはだめ)
アンテナ線繋がってなくても繋げれば映るので設置だとかも言っていたような。
Re: (スコア:0)
アンテナ線のためにそれなりの工事が必要なところに裸で置いてあるだけであれば、常識的には設置したとは言いがたいですから、判断が待たれますね
買ったり引っ越ししたまま箱からだしていない状態も
Re: (スコア:0, 興味深い)
その辺の事情をあえて隠して報道するNHKに見えるわけで。どうやってテレビの有無を確認した?まで報道すべきじゃないのかと
Re: (スコア:0)
> どうやってテレビの有無を確認した?
>> テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人
Re: (スコア:0)
これだからBカスカードは中古に限る
Re: (スコア:0)
B-CASカードを中古で売るのは違法だけど、買う方はどうなのかな。合法?
Re: (スコア:0)
そして意味の分からないマイナスモデ。
本件でNHKが都合の悪い部分(対象者の具体的な過失)について「報道しない自由」を行使してるのは事実だってのに。
そこを隠すから問題点がテレビの有無にあるのかみたいな本件では重要でない部分に嫌疑がかかってるだけ。
身から出た錆。
Re: (スコア:0)
B-CAS社の登録は終了した
BSNHKは登録しないと(もしくはカードを改造するか表示されない視聴ソフトで無い限り)メッセージが出る
Re:そもそも契約は義務 (スコア:1)
BSはいいのよ。契約した人だけ払う契約なんだから。
NHKも同じにスクランブル放送すりゃいいんだ。
契約した人だけ払う方式ならこんな騒ぎにはならない。