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受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。
それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。
契約自由の原則は民法上の規定。で、NHKの受信契約は放送法による規定。法学上、放送法は特別法になるので、特別法優先の原則により、放送法の規定が優先されます。
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契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、
自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。
それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。
Re: (スコア:1)
契約自由の原則は民法上の規定。で、NHKの受信契約は放送法による規定。
法学上、放送法は特別法になるので、特別法優先の原則により、放送法の規定が優先されます。
Re: (スコア:1)
そして契約自由の原則は私的自治の原則の反映であって、その根幹にあるのは自由主義です。
とすると、これは民法上というか、私法領域全体に適用される基本原則と解するのでは。
このような場合に特別法云々を持ち出すのは的外れではないでしょうか。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:0)
上記コメントの一番最初の「私的自治の原則は原則~」という文の「私的自治の原則」は、「契約自由の原則」の誤りでした。
お詫びして訂正させて頂きます。