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堺簡易裁判所、「受信契約に報じない場合でも2週間経てば契約が成立」との判断を出す」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    受信装置を入手した(ふつうはテレビを買った)時点で契約手続きをとる義務があることは放送法に書いてあるとおり(ただし罰則はない)。
    で、テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人に限れば、その登録作業自体が契約の意思表示と解釈できるので契約が自動成立します、という判決がいくつもでている。
    逆に自動成立しないとした判決は、契約書の偽造行為があっ場合、もしくは上記登録手続きをとってないのに請求を受けたユーザーの場合に限られる。
    これらは条件が違うので一緒くたに議論するべきものではないです。

    • by Anonymous Coward

      何で登録するんだろうな?

      地デジのはじめの頃から、B-CASは怪しいと言われてたから、言われるまでは登録せんで置こうと思って、当時買った安物チューナーのカードも未だに登録してない。
      ただし受信料は払ってる。

      • by Anonymous Coward

        B-CAS社の登録は終了した
        BSNHKは登録しないと(もしくはカードを改造するか表示されない視聴ソフトで無い限り)メッセージが出る

        • by Anonymous Coward on 2015年06月30日 2時41分 (#2839144)

          BSはいいのよ。契約した人だけ払う契約なんだから。

          NHKも同じにスクランブル放送すりゃいいんだ。
          契約した人だけ払う方式ならこんな騒ぎにはならない。

          親コメント

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