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日本政府、著作権侵害サイトの接続遮断(ブロッキング)を検討へ」記事へのコメント

  • 児童ポルノのブロッキングが問題になっていたときの議論では、同じ理屈で著作権侵害をブロッキングすることはできないとする見解もあったんですよね。
    政府主導でやるとなれば、法改正を含むことになるだろうということで、全く別の理屈になるだろうと思いますが。

    さらに、著作権侵害との関係では、著作権という財産に対する現在の危難が認められる可能性はあるものの、児童ポルノと同様に当該サイトを閲覧され得る状態に置かれることによって直ちに重大かつ深刻な人格権侵害の蓋然性を生じるとは言い難いこと、補充性との関係でも、基本的に削除(差止め請求)や検挙の可能性があり、削除までの間に生じる損害も損害賠償によって填補可能であること、法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復の可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復が不可能となる児童の権利等と同様に考えることはできない

    • 総務省の議論

      自由討議終了後、堀部座長より、児童ポルノサイトのブロッキングについて、本研究会としての議論の取りまとめ案が示され、了承された。
      取りまとめの内容は以下の通り。
      <1 法的整理について>
      ブロッキングは、電気通信事業法第4 条に規定する通信の秘密を形式的には侵害する行為であるが、ブロッキングは、①児童の権利等を侵害する児童ポルノ画像がアップロードされた状況において、②削除や検挙など他の方法では児童の権利等を十分保護することができず、③その手法及び運用が正当な表現行為を不当に侵害するものでなく、④当該児童ポルノ画像の児童の権利等への侵害が著しい場合には、その違法性は阻却されるものと考えられる。
      ただ、ブロッキングは、通信の秘密や表現の自由への影響が極めて大きいことや、技術的にはあらゆるコンテンツの閲覧を利用者の意思にかかわらず一律防止可能とするものであり、ブロッキングが児童ポルノ以外の違法・有害情報に決して濫用されないようにすべきであると考えられる。
      利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第6回会合 議事要旨 [soumu.go.jp]、平成22 年5月18日開催、p.5
      総務省|利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会|会議資料・開催案内等 [soumu.go.jp])

      ○内藤副大臣
      (省略)
      大事なところをいくつか挙げますと、今回の事案はあくまで児童ポルノのブロッキングを認めたのであって、児童ポルノが認められたのだから、これも良いだろ、あれも良いだろ、なんていうふうに表現の自由を踏みにじるような形でどんどん進むことがないように、留意していく必要があろうかと思います。
      (省略)
      ○原口大臣
      ここで2つ、お願いをしたいのは、今、内藤副大臣がおっしゃったように、広く網をかけるというやり方ではなくて、児童の権利侵害という、ピンポイントでそれを摘発し、あるいは、ブロックできるように、というのが1つ。
      総務省 政務三役会議 議事概要 [soumu.go.jp]、平成22年6月1日開催、pp.6-7
      総務省|平成22年6月1日 総務省政務三役会議|平成22年6月1日 総務省政務三役会議 [soumu.go.jp])

      (強調・省略筆者)

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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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