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公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てしてサイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
非個人情報取り扱い事業者が、特定の人の情報を削除しないで公開しているから合法なのであって、削除や編集してしまったら個人情報保護法の規制をうけます。
個人情報保護法法施行令2条で、NTTの電話帳や市販のカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図を購入して、これを加工も編集もしないでそのまま事業の用に供している場合は、これら電話帳やカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図、住所若しくは居所若しくは電話番号のみの、他人作成の名簿に記録されている個人データの数字は計算に入れないことになっています。
施行令↓
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15j.html [mhlw.go.jp]
第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者(その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者)は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
ってかいてあるので、アクセス過多になると除外される可能性が...それぞれのDBで一日5000名までの特定までなら合法?
当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。
あぁこっちのが大事なのか、載ってないのが載ってたり、載ってるはずの物が載って無い場合は対象外となるので、載ってない物が載ってたりしたら無修正でなくなるのでだめって事ね
施行令のリンクが古いです。改正後は↓。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html [e-gov.go.jp]
こっちをみると、氏名、住所又は居所、電話番号のみを扱っているのであれば「個人情報取扱事業者」に該当しない者としている、ようなのです。
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。この場
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
「個人情報(そのもの)」は個人情報保護法の対象ですが、「個人情報を含む情報」が総体として個人情報保護法の対象になるわけではありません。データベース化されている場合も、そこに含まれる個々の個人情報が法の適用対象なのであって、データベース全体が法の適用対象になるわけではありませんし、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題にしていません。
そこに掲載されているものが非公開と指定されている情報でありなおかつ実在する真正なものであることを、誰がどう立証するのかを問題にしています。話をすり替えないようにしましょう。
問題は、真正な情報が含まれていることを誰がどのように立証するのか、です。1件でも結構ですよ、当然ながら電話帳に掲載OKとしている情報は保護対象にはあたりませんので、非公開の実在個人情報でお願いします。誰がどのようにそれを立証するのでしょうね?
一件でもあれば、というのは違う。
名字ランキング上位と氏名ランキング上位のデータから乱数で氏名をひとつ生成する。そして全電話番号を自動生成させて、その名前(固定)と電話番号とでペアにして作ったデータを作る。(携帯電話だと3億個程度)しかし、そのようなデータの中に偶然真性なデータが含まれていたからといって、それを個人情報と呼ぶのは無理がある。
すべて架空なら個人情報ではないが、実在の情報と虚偽や古い情報(世帯主が故人、市外局番が古い等)が混ざっている場合は情報の訂正や削除を求めることができる
求めることはできますが、個人情報保護法に反するという訴えではないので誤記や誤掲載を訂正する義務は生じませんよ。
今でもハローページ個人編は希望すれば配布されるので2015年版取り寄せて掲載されていないこと示せばいい
存在しない=掲載しないようにしたか、古くて間違った情報なので削除してもらえばいいし、相手がごねるなら、過去は過去、ここに非公開を宣言するから削除せよと通告すればいい
最新データの利用を義務付ける法とか、過去データの参照を規制する法ってありましたっけ?
ハローページで公開しているからといって、その情報をよそで勝手に転載していいことになるのでしょうか?NTTおよび情報の当人が許可しなければ駄目だったりしない?
電話帳は著作物じゃないってことになってた気がする。
「個人情報は著作物じゃないから盗用しても無断で流布してもかまわない」という話になるんだったら法律を変えなきゃ駄目だな
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
一括削除が認められるかはわからないが (スコア:0)
公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、
少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てして
サイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:1)
非個人情報取り扱い事業者が、特定の人の情報を削除しないで公開しているから合法なのであって、削除や編集してしまったら個人情報保護法の規制をうけます。
個人情報保護法法施行令2条で、NTTの電話帳や市販のカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図を購入して、これを加工も編集もしないでそのまま事業の用に供している場合は、これら電話帳やカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図、住所若しくは居所若しくは電話番号のみの、他人作成の名簿に記録されている個人データの数字は計算に入れないことになっています。
施行令↓
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15j.html [mhlw.go.jp]
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:1)
第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者(その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者)は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
ってかいてあるので、アクセス過多になると除外される可能性が...
それぞれのDBで一日5000名までの特定までなら合法?
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:1)
当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。
あぁこっちのが大事なのか、載ってないのが載ってたり、載ってるはずの物が載って無い場合は
対象外となるので、載ってない物が載ってたりしたら無修正でなくなるので
だめって事ね
Re: (スコア:0)
施行令のリンクが古いです。改正後は↓。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html [e-gov.go.jp]
こっちをみると、氏名、住所又は居所、電話番号のみを扱っているのであれば「個人情報取扱事業者」に該当しない者としている、ようなのです。
Re: (スコア:0)
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?
事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?
それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?
上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。
この場
Re: (スコア:0)
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。
含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
Re: (スコア:0)
「個人情報(そのもの)」は個人情報保護法の対象ですが、「個人情報を含む情報」が総体として個人情報保護法の対象になるわけではありません。
データベース化されている場合も、そこに含まれる個々の個人情報が法の適用対象なのであって、データベース全体が法の適用対象になるわけではありませんし、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題にしていません。
そこに掲載されているものが非公開と指定されている情報でありなおかつ実在する真正なものであることを、誰がどう立証するのかを問題にしています。
話をすり替えないようにしましょう。
問題は、真正な情報が含まれていることを誰がどのように立証するのか、です。
1件でも結構ですよ、当然ながら電話帳に掲載OKとしている情報は保護対象にはあたりませんので、非公開の実在個人情報でお願いします。
誰がどのようにそれを立証するのでしょうね?
Re: (スコア:0)
一件でもあれば、というのは違う。
名字ランキング上位と氏名ランキング上位のデータから乱数で氏名をひとつ生成する。
そして全電話番号を自動生成させて、その名前(固定)と電話番号とでペアにして作ったデータを作る。(携帯電話だと3億個程度)
しかし、そのようなデータの中に偶然真性なデータが含まれていたからといって、それを個人情報と呼ぶのは無理がある。
Re: (スコア:0)
すべて架空なら個人情報ではないが、実在の情報と虚偽や古い情報(世帯主が故人、市外局番が古い等)が混ざっている場合は情報の訂正や削除を求めることができる
Re: (スコア:0)
求めることはできますが、個人情報保護法に反するという訴えではないので誤記や誤掲載を訂正する義務は生じませんよ。
Re: (スコア:0)
今でもハローページ個人編は希望すれば配布されるので2015年版取り寄せて掲載されていないこと示せばいい
存在しない=掲載しないようにしたか、古くて間違った情報なので削除してもらえばいいし、
相手がごねるなら、過去は過去、ここに非公開を宣言するから削除せよと通告すればいい
Re: (スコア:0)
最新データの利用を義務付ける法とか、過去データの参照を規制する法ってありましたっけ?
昔から疑問 (スコア:0)
ハローページで公開しているからといって、その情報をよそで勝手に転載していいことになるのでしょうか?
NTTおよび情報の当人が許可しなければ駄目だったりしない?
Re: (スコア:0)
電話帳は著作物じゃないってことになってた気がする。
Re:昔から疑問 (スコア:1)
「個人情報は著作物じゃないから盗用しても無断で流布してもかまわない」
という話になるんだったら法律を変えなきゃ駄目だな
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。