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ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
そもそも個人情報保護法だと、「データベース化してない紙の上の情報(=個人情報)」と「データベースに納めた情報(=個人データ)」は区別しているはず。
それは許諾の上だから問題は無いだろ。ただ、電話帳で使用するだけという許諾で別所で使うのはマズイだろうが。公開条件付きで公開許諾されたのものを、他者が公開情報からの流用として使用するのは良いのか?ってのは難しい。
当初から電話帳とカーナビは適用対象外です。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
法的に問題がある!ような気がする! (スコア:3, 興味深い)
ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:0)
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
そもそも個人情報保護法だと、「データベース化してない紙の上の情報(=個人情報)」と「データベースに納めた情報(=個人データ)」は区別しているはず。
Re: (スコア:0)
それは許諾の上だから問題は無いだろ。
ただ、電話帳で使用するだけという許諾で別所で使うのはマズイだろうが。
公開条件付きで公開許諾されたのものを、他者が公開情報からの流用として使用するのは良いのか?ってのは難しい。
Re: (スコア:0)
当初から電話帳とカーナビは適用対象外です。