パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

「無断使用だと知らなかった」場合でも著作権侵害、との判決が確定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2015年08月25日 18時02分 (#2870317)

    表層侵害者の故意や過失があることは要件ではなく
    不可抗力により侵害した場合にも結果的責任を負います。

    その半面、いわゆる「パクった」「パクってない」騒動については
    相当程度に緩い判断を取っています。
    (松本零士の銀河鉄道999裁判)

    傾向としてデッドコピーは全力で潰す一方でバランスをとっているのでしょう。

    • by shinshimashima (9763) on 2015年08月25日 23時22分 (#2870541) 日記

      結果的責任という部分をぼかさずに書こうよ。
      普通は責任=損害賠償責任だと思うけど、著作権でも過失が要件です。
      他の責任については様々。

      知財全般についてですが、
      まず、侵害(+みなし侵害)そのものについては故意・過失は要件になし。
      で、それに対する責任というか、とりうる対処は以下に分かれ、故意・過失要件が異なります。

      ・差止請求権(著112条、特100条など)
      故意・過失は要件になし。金は取れない。せいぜい破棄させるまで。
      (将来の侵害防止なので、「侵害するおそれのある者」つまりまだ侵害していない状態でも有効)

      ・損害賠償権(民709条) 時効:行為から20年、知ったときから3年(民724条)

      故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

      とあり、故意・過失が賠償義務の要件に含まれる。
      但し、特許(103条)・意匠(40条)・商標(39条により特103条の規定を準用)には
      過失の推定という規定があり、侵害した側が無過失を立証しないと過失とされる。
      特許法には過失の推定の規定はない。
      損害額の算出に関する規定があり(最低保障など)取りやすい。

      ・不当利得返還権(民703条) 時効は債権扱いで10年。
      故意・過失は要件になし。金額に関する要件は厳しめ?

      ・刑事罰(著119条、特196条など)
      各知的財産法に罰則規定がある。各法に故意過失に関する規定はないが、刑38条1項

      罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

      により当然故意が要件。

      ちなみに、今回は「少なくとも未必の故意」が認定されています。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      その半面、いわゆる「パクった」「パクってない」騒動については
      相当程度に緩い判断を取っています。
      (松本零士の銀河鉄道999裁判)

      『記念樹』事件裁判の経緯見ると
      そうとも思えないけどなあ。

      #あれがパクリなら『どこまでも行こう』も『You are my Sunshine』のパクリだろう。

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

処理中...