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これ、原告も武士の情けなのかプレスリリースで触れてないけどやらかして訴えられたのって弁護士法人ボストン法律経済事務所 [boston-lawfirm.jp]なんだよ。法律の専門家。コンプライアンスとか知的財産も専門にしてるって掲げてる法律の専門家。
裁判例http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082 [courts.go.jp]を見に行くと、争われた写真が出てるんだけどhttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_option1.pdf [courts.go.jp]これもなんか事件とかの写真じゃ無くて、カジュアルにネットからコピペしたような画像が並んでる。
判決文の事実認定で酷いのがこのあたり
被告は,Eがフリーサイトから本件各写真を取得した旨主張するものの,具体的にどのフリーサイトから本件各写真を取得したのかを明らかにしていないことからすれば,被告又はEが本件各写真をフリーサイトから取得したとは到底考えられないところであって,原告ウェブサイトから「作品の本使用には料金が発生します」との注意事項を十分認識した上で不正に本件各写真を直接コピーしたか,「YAHOO!」等のウェブサイトの画像検索結果から本件各写真をダウンロードした蓋然性が極めて高いのであって,被告又はEには,本件各写真の無断利用につき故意があるか,本件各写真の著作権等について調査・確認する義務を怠ったという重大な過失がある。
被告は,著作権を含む権利関係について一般人よりもはるかに法律上の専門的知識を有している弁護士法人であり,他人の著作物を利用するには,その著作権者の許諾を得ることが必要であることを当然認識していたはずであるから,本件各写真を利用する正当な権原がないことを知っていたか,少なくとも重大な過失があり,悪意の受益者(民法第704条)に当たる
もうとほほとしか言い様がない。なんか弁護士が余っていて弁護士法人の質が落ちてるって言われるけど…。
これだと、タレこみとずいぶん変わってきませんかね。判決では、そもそも『いわゆる「無料素材サイト」からこの素材をダウンロードしたため無断使用とは知らなかった』という主張自体を認めていないということでは?
YAHOOなどの検索サイトを「無料素材サイト」とhylomさんは翻訳したようです。
全然意味合いがちげーじゃん。
判決文読んでみたけど,引用している箇所は原告の主張の部分.
裁判所の判断の箇所は:> しかし,仮に,Eが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても,> 識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは,> 著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし,警告を受けて削除しただけで,> 直ちに責任を免れると解すべき理由もない。──になってて,これだけ見るとやっぱり無料素材サイトから使うのを控えるべきだという印象を受ける.
もっとも,もしダウンロードした無料素材サイトをちゃんと示して,かつ,そのサイトに怪しい雰囲気はありませんでしたと主張していれば,また判決は少しは変わったのだろうか.
「識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき」の理屈からすれば、素材サイトが明示され、画像やそのサイトの表示によって、識別情報や権利関係が明らかであると誤信した場合は、また別の話に感じますね。
サイト製作者のとりあえずの自衛策としては、出典や素材サイトの表示内容を厳格に記録しておくことですかね。
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被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:5, 参考になる)
これ、原告も武士の情けなのかプレスリリースで触れてないけど
やらかして訴えられたのって弁護士法人ボストン法律経済事務所 [boston-lawfirm.jp]なんだよ。法律の専門家。コンプライアンスとか知的財産も専門にしてるって掲げてる法律の専門家。
裁判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082 [courts.go.jp]
を見に行くと、争われた写真が出てるんだけど
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_option1.pdf [courts.go.jp]
これもなんか事件とかの写真じゃ無くて、カジュアルにネットからコピペしたような画像が並んでる。
判決文の事実認定で酷いのがこのあたり
被告は,Eがフリーサイトから本件各写真を取得した旨主張するものの,具体的にどのフリーサイトから本件各写真を取得したのかを明らかにしていないことからすれば,被告又はEが本件各写真をフリーサイトから取得したとは到底考えられないところであって,原告ウェブサイトから「作品の本使用には料金が発生します」との注意事項を十分認識した上で不正に本件各写真を直接コピーしたか,「YAHOO!」等のウェブサイトの画像検索結果から本件各写真をダウンロードした蓋然性が極めて高いのであって,被告又はEには,本件各写真の無断利用につき故意があるか,本件各写真の著作権等について調査・確認する義務を怠ったという重大な過失がある。
被告は,著作権を含む権利関係について一般人よりもはるかに法律上の専門的知識を有している弁護士法人であり,他人の著作物を利用するには,その著作権者の許諾を得ることが必要であることを当然認識していたはずであるから,本件各写真を利用する正当な権原がないことを知っていたか,少なくとも重大な過失があり,悪意の受益者(民法第704条)に当たる
もうとほほとしか言い様がない。
なんか弁護士が余っていて弁護士法人の質が落ちてるって言われるけど…。
Re:被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:2, 興味深い)
これだと、タレこみとずいぶん変わってきませんかね。
判決では、そもそも『いわゆる「無料素材サイト」からこの素材をダウンロードしたため無断使用とは知らなかった』という主張自体を認めていないということでは?
Re:被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:1)
YAHOOなどの検索サイトを「無料素材サイト」とhylomさんは翻訳したようです。
Re: (スコア:0)
全然意味合いがちげーじゃん。
Re:被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:1)
判決文読んでみたけど,引用している箇所は原告の主張の部分.
裁判所の判断の箇所は:
> しかし,仮に,Eが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても,
> 識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは,
> 著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし,警告を受けて削除しただけで,
> 直ちに責任を免れると解すべき理由もない。
──になってて,これだけ見るとやっぱり無料素材サイトから使うのを控えるべきだという印象を受ける.
もっとも,もしダウンロードした無料素材サイトをちゃんと示して,
かつ,そのサイトに怪しい雰囲気はありませんでしたと主張していれば,
また判決は少しは変わったのだろうか.
Re:被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:3)
「識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき」の理屈からすれば、素材サイトが明示され、画像やそのサイトの表示によって、識別情報や権利関係が明らかであると誤信した場合は、また別の話に感じますね。
サイト製作者のとりあえずの自衛策としては、出典や素材サイトの表示内容を厳格に記録しておくことですかね。