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都内JR施設への放火容疑で男性が逮捕される」記事へのコメント

  • >特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだ
    こんなアホな話があるの?
    これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。

    • 人に影響しない放火は軽いようですね。

      でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。
      無理筋かもしれんけど。

      あと民事は、軽くはないでしょう。

      • by Anonymous Coward

        刑法 第126条
        1.現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
        2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
        3.前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

        地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。

        # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる

        • Re: (スコア:0, フレームのもと)

          by Anonymous Coward

          トンデモ解釈ですな。

          > 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、
          放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。

          > # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
          多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?
          例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現

          • 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
            #とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)

            後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?

            ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は

            • 過剰防衛(36条2項)
            • 過剰避難(37条)
            • 法の不知(38条3項)
            • 心神衰弱(39条2項)
            • 自首(42条)
            • 未遂(43条)
            • 従犯(63条)
            • 酌量減軽(情
            • by Anonymous Coward

              #2884168のACです。

              これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。

              > 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
              被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。

              > 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
              本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?

              • by Anonymous Coward

                お前こそ「勉強してこい」だよ

                被疑者は威力業務妨害を否定してはいるが、同時に「JRが許せなかった」と言ってるわけで、放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく
                本人がその行動が違法でないと思っていても、その行動それ自体は意図してやったことなのだから「必要な意図を証明できない」は間違っている

              • by Anonymous Coward

                あはは。

                お前こそ「勉強してこい」だよ

                被疑者は威力業務妨害を否定してはいるが、同時に「JRが許せなかった」と言ってるわけで、放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく

                それが126条適用に必要な「汽車等を転覆あるいは破壊する意図」を証明するとでも?

                安倍病にでも罹ってるんじゃないですか?拡大解釈→トンデモ解釈をやってるのを認知できないという。

              • by Anonymous Coward on 2015年09月17日 9時53分 (#2884412)

                >安倍病にでも罹ってるんじゃないですか?

                あー、妙に居丈高だと思ったら馬脚を顕したか。
                言ってることは正確なだけに残念だな。

                親コメント

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