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>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだこんなアホな話があるの?これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
刑法 第126条1.現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。3.前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
だがちょっと待ってほしい。放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
煽り行為を行うのであれば風の息遣いを感じるべきだ。
#2884168のACです。
だから、少しは勉強してから言いなさいよ、なんですよ。
> だがちょっと待ってほしい。> 放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
126条が成立するためには、汽車等を転覆あるいは破壊する意図と、列車等を転覆あるいは破壊された事実が必要なんですね。「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。放火がきっかけで電車が全焼ならばそりゃ「破壊」でしょうが、一連の放火で電車が丸焼けになったのですか?軽微な故障が放火によって発生したとして、それを「破壊」と言い出すのは、全くの無知か、法匪のざれごとと言うべきでしょうね。
本人がそう言っていれば別ですが、意図を証明するのは困難でしょうし、事実が無い以上、126条の適用は端っから無理です。
# 意図が無く転覆あるいは破壊となった場合は、127条の適用となるんですよ。
風の息遣いネタってもうみんな忘れちゃったのかな。それとも片っ端から脊髄反射してるだけ?
ネタも芸風も全く違うんだが、お前は#2884079の息遣いでも感じたのか。
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アホな (スコア:2)
>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだ
こんなアホな話があるの?
これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
Re: (スコア:1)
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。
無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
Re: (スコア:0)
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
Re: (スコア:0, フレームのもと)
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、
放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?
例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
Re: (スコア:0)
だがちょっと待ってほしい。
放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
煽り行為を行うのであれば風の息遣いを感じるべきだ。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
#2884168のACです。
だから、少しは勉強してから言いなさいよ、なんですよ。
> だがちょっと待ってほしい。
> 放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
126条が成立するためには、汽車等を転覆あるいは破壊する意図と、列車等を転覆あるいは破壊された事実が必要なんですね。「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。放火がきっかけで電車が全焼ならばそりゃ「破壊」でしょうが、一連の放火で電車が丸焼けになったのですか?軽微な故障が放火によって発生したとして、それを「破壊」と言い出すのは、全くの無知か、法匪のざれごとと言うべきでしょうね。
本人がそう言っていれば別ですが、意図を証明するのは困難でしょうし、事実が無い以上、126条の適用は端っから無理です。
# 意図が無く転覆あるいは破壊となった場合は、127条の適用となるんですよ。
Re:アホな (スコア:0)
風の息遣いネタってもうみんな忘れちゃったのかな。
それとも片っ端から脊髄反射してるだけ?
Re: (スコア:0)
ネタも芸風も全く違うんだが、お前は#2884079の息遣いでも感じたのか。