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>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだこんなアホな話があるの?これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
刑法 第126条1.現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。3.前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。#とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)
後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は
#2884168のACです。
これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。
> 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。
> 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?
> 転覆したならともかく、転覆していないのだからが大嘘であると指摘されたのに「勉強してこい」と言い返せるのは凄いわ。足元見えてない。減刑条件も理解しての発言には全く見えないというか言われて初めて考えた感がすごいし。
#2884366に至っては自分が何言ってるかも理解してなさそう。自称人権派弁護士的な話から唐突に反安倍な左巻きが混ざったが、なんでそうも変な思想ばかり選んで取り込んでしまうんだろうなぁ…?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
アホな (スコア:2)
>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだ
こんなアホな話があるの?
これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
Re: (スコア:1)
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。
無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
Re: (スコア:0)
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
Re: (スコア:0, フレームのもと)
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、
放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?
例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
Re: (スコア:2)
前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
#とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)
後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は
Re: (スコア:0)
#2884168のACです。
これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。
> 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。
> 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?
Re:アホな (スコア:0)
> 転覆したならともかく、転覆していないのだから
が大嘘であると指摘されたのに「勉強してこい」と言い返せるのは凄いわ。足元見えてない。
減刑条件も理解しての発言には全く見えないというか言われて初めて考えた感がすごいし。
#2884366に至っては自分が何言ってるかも理解してなさそう。
自称人権派弁護士的な話から唐突に反安倍な左巻きが混ざったが、
なんでそうも変な思想ばかり選んで取り込んでしまうんだろうなぁ…?