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>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだこんなアホな話があるの?これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
刑法 第126条1.現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。3.前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
だがちょっと待ってほしい。放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
煽り行為を行うのであれば風の息遣いを感じるべきだ。
#2884168のACです。
だから、少しは勉強してから言いなさいよ、なんですよ。
> だがちょっと待ってほしい。> 放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
126条が成立するためには、汽車等を転覆あるいは破壊する意図と、列車等を転覆あるいは破壊された事実が必要なんですね。「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。放火がきっかけで電車が全焼ならばそりゃ「破壊」でしょうが、一連の放火で電車が丸焼けになったのですか?軽微な故障が放火によって発生したとして、それを「破壊」と言い出すのは、全くの無知か、法匪のざれごとと言うべきでしょうね。
本人がそう言っていれば別ですが、意図を証明するのは困難でしょうし、事実が無い以上、126条の適用は端っから無理です。
# 意図が無く転覆あるいは破壊となった場合は、127条の適用となるんですよ。
> 汽車等の運行に重大な支障が出ただろ。何言ってるんだ。
まぁ設備だから往来妨害罪か往来危険罪に当たりそう。結果として車両故障が出てそこに適用するとか、地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、社会的な影響がもっと大きくないとそこまではやらんだろうな。
> 意図を証明するのは困難運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…「業務妨害」って単語を否定しても「業務妨害に当たる行為」を否定したことにはならない。単に無知なだけだ。「業務妨害とは思っていない」とか寝言を言ったところで「運行に必要な設備破壊の意図」は間違いないのだし。
ほう?放火によって「汽車等の運行に重大な支障」が出る程度の損傷が車両に起こったんですね。首都圏を走る電車でそんな事が起こったら死者多数となっても不思議ではないのですが。で、何時、どれだけ死傷者が出たのでしょう。
地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、
これこそトンデモ解釈というものですなあ。
運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…「業務
「「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。」って表現にに抜け(必須の周辺設備の支障)があったことすら認められないからって、「「汽車等の運行に重大な支障」とは「死者多数」のことである」なんてオレオレ定義するのかwww
そういうのを嘘で嘘を塗り固めるって言うんだよ。
> 刑法126条は成立しないんですよ。業務妨害の話と刑法126条の話が入れ違ってるってのに気づいてない?結果的に業務妨害にもなるだけで刑法126条に業務妨害の意図の有無は関係ないだろ。
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アホな (スコア:2)
>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだ
こんなアホな話があるの?
これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
Re: (スコア:1)
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。
無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
Re: (スコア:0)
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
Re: (スコア:0, フレームのもと)
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、
放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?
例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
Re: (スコア:0)
だがちょっと待ってほしい。
放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
煽り行為を行うのであれば風の息遣いを感じるべきだ。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
#2884168のACです。
だから、少しは勉強してから言いなさいよ、なんですよ。
> だがちょっと待ってほしい。
> 放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
126条が成立するためには、汽車等を転覆あるいは破壊する意図と、列車等を転覆あるいは破壊された事実が必要なんですね。「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。放火がきっかけで電車が全焼ならばそりゃ「破壊」でしょうが、一連の放火で電車が丸焼けになったのですか?軽微な故障が放火によって発生したとして、それを「破壊」と言い出すのは、全くの無知か、法匪のざれごとと言うべきでしょうね。
本人がそう言っていれば別ですが、意図を証明するのは困難でしょうし、事実が無い以上、126条の適用は端っから無理です。
# 意図が無く転覆あるいは破壊となった場合は、127条の適用となるんですよ。
Re: (スコア:0)
> 汽車等の運行に重大な支障が
出ただろ。何言ってるんだ。
まぁ設備だから往来妨害罪か往来危険罪に当たりそう。
結果として車両故障が出てそこに適用するとか、
地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、
社会的な影響がもっと大きくないとそこまではやらんだろうな。
> 意図を証明するのは困難
運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…
「業務妨害」って単語を否定しても「業務妨害に当たる行為」を否定したことにはならない。単に無知なだけだ。
「業務妨害とは思っていない」とか寝言を言ったところで「運行に必要な設備破壊の意図」は間違いないのだし。
Re: (スコア:0)
> 汽車等の運行に重大な支障が
出ただろ。何言ってるんだ。
ほう?放火によって「汽車等の運行に重大な支障」が出る程度の損傷が車両に起こったんですね。首都圏を走る電車でそんな事が起こったら死者多数となっても不思議ではないのですが。で、何時、どれだけ死傷者が出たのでしょう。
地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、
これこそトンデモ解釈というものですなあ。
運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…
「業務
Re:アホな (スコア:0)
「「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。」
って表現にに抜け(必須の周辺設備の支障)があったことすら認められないからって、
「「汽車等の運行に重大な支障」とは「死者多数」のことである」なんてオレオレ定義するのかwww
そういうのを嘘で嘘を塗り固めるって言うんだよ。
> 刑法126条は成立しないんですよ。
業務妨害の話と刑法126条の話が入れ違ってるってのに気づいてない?
結果的に業務妨害にもなるだけで刑法126条に業務妨害の意図の有無は関係ないだろ。