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国税庁の酒税返却が遅れれば遅れる程、法定利息が上積みされて、サッポロが得する究極の資産運用 [srad.jp]って、前誰かが投稿していた。
世の中そんなにうまい話はありません。
今回の場合、国税通則法第58条第1項第2号に該当すると思いますが、同号には
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
と書かれています。今回、国税庁はサッポロの更正の請求に対して、更正をすべき理由がない旨の通知をしています
>更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一>月を経過する日とのいずれか早い日
サッポロビールは更正の請求をしているわけだから、その日から3か月を経過した日から先は法定利率がかかります。国税不服審判所での不服申立てが通るか、それが通らない場合に訴訟を起こして国相手に勝訴すれば、という条件付きなわけですが。
裁判所での判決が確定してから(あるいは国税不服審判で不服審査が通った日から)法定利息が付くわけではありません。そういう意味では国税側が争って、それが長引いて、最終的に国側が負けた場合は、争った期間に比例して国庫の無駄な負担は大きくなります。
「第三のビールであることは揺るがない、絶対に勝てる」とサッポロ側が確信しているのであれば、究極の資産運用というのは間違っていないと思いますよ。
今サッポロがどういう体制で問題解決に当たってるのかしらないけど、裁判となるとやっぱり弁護士いるでしょう。弁護士は成功報酬として35%持っていくので法定利息分くらい膨らんでいないと結局持ち出しです。よくてトントン、資産運用にはならんと思うよ。
成功報酬で35%って、よほどぼったくりの事務所ですね。
成功報酬は、回収できた金額が3000万円以上のときは、回収額の6%+138万円(税別)が相場です。(旧・日弁連報酬基準規定)
武富士贈与税事件の時に敗訴した国税庁が支払ったとされる、贈与税1300億円+還付加算金約400億円+その他約300億円=計2000億円中の「その他約300億円」の一部がその弁護士費用じゃねえの?
着手金なら解るけど、成功報酬を敗訴者の負担に含められたら恐ろしいことになる。好き放題な額を積み上げて巻けてもノーリスク、買ったら弁護士ぼろもうけ。成功報酬1兆円!とかいってたらどーすんの。
ところで、自分とこの法務部に弁護させたらええんちゃいますかね。ビールの分類に関してはそんなに弁護士あてになりそうにないし。。。
# 負けたのなら取られてもしょうが無いお金だったから損ではないし。
顧問弁護士って案件ごとに成功報酬をもらうものなのかしら?
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
既定路線 (スコア:4, 参考になる)
国税庁の酒税返却が遅れれば遅れる程、法定利息が上積みされて、サッポロが得する究極の資産運用 [srad.jp]って、前誰かが投稿していた。
Re: (スコア:3, 参考になる)
世の中そんなにうまい話はありません。
今回の場合、国税通則法第58条第1項第2号に該当すると思いますが、同号には
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
と書かれています。
今回、国税庁はサッポロの更正の請求に対して、更正をすべき理由がない旨の通知をしています
Re:既定路線 (スコア:2)
>更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一>月を経過する日とのいずれか早い日
サッポロビールは更正の請求をしているわけだから、その日から3か月を経過した日から先は法定利率がかかります。国税不服審判所での不服申立てが通るか、それが通らない場合に訴訟を起こして国相手に勝訴すれば、という条件付きなわけですが。
裁判所での判決が確定してから(あるいは国税不服審判で不服審査が通った日から)法定利息が付くわけではありません。そういう意味では国税側が争って、それが長引いて、最終的に国側が負けた場合は、争った期間に比例して国庫の無駄な負担は大きくなります。
「第三のビールであることは揺るがない、絶対に勝てる」とサッポロ側が確信しているのであれば、究極の資産運用というのは間違っていないと思いますよ。
Re: (スコア:0)
今サッポロがどういう体制で問題解決に当たってるのかしらないけど、裁判となるとやっぱり弁護士いるでしょう。
弁護士は成功報酬として35%持っていくので法定利息分くらい膨らんでいないと結局持ち出しです。
よくてトントン、資産運用にはならんと思うよ。
Re:既定路線 (スコア:1)
成功報酬で35%って、よほどぼったくりの事務所ですね。
成功報酬は、回収できた金額が3000万円以上のときは、回収額の6%+138万円(税別)が相場です。(旧・日弁連報酬基準規定)
Re: (スコア:0)
武富士贈与税事件の時に敗訴した国税庁が支払ったとされる、贈与税1300億円+還付加算金約400億円+その他約300億円=計2000億円中の「その他約300億円」の一部がその弁護士費用じゃねえの?
Re: (スコア:0)
着手金なら解るけど、成功報酬を敗訴者の負担に含められたら恐ろしいことになる。
好き放題な額を積み上げて巻けてもノーリスク、買ったら弁護士ぼろもうけ。
成功報酬1兆円!とかいってたらどーすんの。
ところで、自分とこの法務部に弁護させたらええんちゃいますかね。
ビールの分類に関してはそんなに弁護士あてになりそうにないし。。。
# 負けたのなら取られてもしょうが無いお金だったから損ではないし。
Re: (スコア:0)
顧問弁護士って案件ごとに成功報酬をもらうものなのかしら?