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国税は自分の非を認められないのかね
時々ニュースで追徴課税を収めたって話がでて見解の相違とか言ってるけど国税の暴走とかもあるんじゃないのかねぇ
審査請求なんかしても後に、報復監査とかもあるだろうしなかなか踏み切れないよね
もっとフェアなやり方が出来ないんだろうかね
消費税を収めない事業者から徹底的に徴収するほうがフェアだと思うがね
官僚が非を認められないのなんて常識と思ってましたが。非を認めたら、上の方の首が飛んでそこにぶら下がってる派閥全員が左遷されたり、部署ごと無くなったり。一蓮托生で多数に影響が出るので、簡単に間違えを認めることが出来ない。新国立競技場の件は大臣辞任はニュースになってますが、それ以外でも相当の異動が起きることでしょう。
そんな訳で、当時の判断は間違っていなかったけど状況が変わったとか、最初の判断を曲げない代わりに別の方法で還元とか、そういう搦手から攻めることが多いのでは。サッポロビールはそんなこと百も承知だろうに、正面からぶつかってるということは、全面対決の覚悟を決めてるんだろうね。
官僚が非を認められないのなんて常識と思ってましたが。
そうかも知れませんが、泣き寝入りしたらそれ以上何も起きませんからね。
私も納得できない税金(延滞税)を払えと言われて抗議もしたし、不服申し立てもしましたが、国税は自分の非を認めようとはしませんでした。でも払い込んだ税金はしれっと返してきました… (納税義務があると主張し続けるなら返すなよ、という気もしますが)
これは必勝法の一つ、負けるが勝ち作戦(?)で、税金が返されてしまうと訴えの利益 [wikipedia.org]が無くなってしまうので、それ以上争えない(必ず国が勝つ)という戦術だと思っています。
それって、課税そのものが間違ってたとかじゃないですかね。納めてない延滞税は戻るはずないですから。
納めてない延滞税は戻るはずないですから。
もちろん延滞税は納めました。「行政の判断はデフォルトでは正しい」がルールですから、自分で納めなくても良いはずと思っても、いったんは行政(税務署)に従わなくてはいけません。その後で不服の申し立てなり、行政訴訟なりして行政の判断をひっくり返す、という道筋になります。
私の場合は当時努めていた会社がずっと払わなかった残業代を、何年も経って遡って払ってもらった際に、税務署の判断としては「その残業代は(本来支払われるべき)それぞれの年の収入だから、その年ごとの所得税を払うべきであり、つまりは滞納であって、2年より前の分については所得税に延滞税も付けるね」というものでした。(裁判や労働審判 [wikipedia.org]などで法的に争うと給与は2年で時効 [wikipedia.org]ですからこのような事態にはなりませんが、労働組合などで交渉すると相手が条件付きで払っても良いなどポロッと「債務の承認」をすることがあり、すると会社が時効を主張できなくなります)
なので、いったん延滞税まで納めた上で、「当時支払われていない給与(残業代)であり、私が労基法上の管理監督者ではない(いわゆる名ばかり管理職)かどうかで会社と争いがあった時点では、未払い残業代の所得税を納めることは事実上不可能であり、従って国税通則法上のやむを得ない事情と判断されるべきで、延滞税をつけるべきでない」という不服申し立てをしました。(理論構成としては若干無理があるとは自分でも思いますが…)
そしたら税務署から、「延滞税を戻したら不服申し立てを取り下げてもらえますか」という電話がかかってきたので、「不服申し立てを取り下げるかどうかで延滞税を戻すかどうか決めるのですか」と返したら「いやそんなことはしません」ということでした。意味不明ですが、お役所ですから。結果としては、延滞税はなんの説明もなく戻ってきました。不服申し立てはその後(1、2ヶ月かかったと思います)、却下されました。
(略)つまりは滞納であって、2年より前の分については所得税に延滞税も付けるね」というものでした。(裁判や労働審判などで法的に争うと給与は2年で時効ですからこのような事態にはなりませんが、(後略)
裁判で徹底的に争うと何年もかかる場合がありますから、2年の時効と関係なく延滞税の検討対象になる可能性がありますね。
一方で慰謝料など損害賠償とセットで訴訟して解決金支払で和解すれば、「これは慰謝料(損害賠償)です」と(部分的にでも)非課税 [nta.go.jp]にできる可能性もあるかもしれません。奥が深いです。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
フェアじゃないね (スコア:2, 興味深い)
国税は自分の非を認められないのかね
時々ニュースで追徴課税を収めたって話がでて
見解の相違とか言ってるけど
国税の暴走とかもあるんじゃないのかねぇ
審査請求なんかしても後に、報復監査とかもあるだろうし
なかなか踏み切れないよね
もっとフェアなやり方が出来ないんだろうかね
消費税を収めない事業者から徹底的に徴収するほうがフェアだと思うがね
Re: (スコア:1)
官僚が非を認められないのなんて常識と思ってましたが。
非を認めたら、上の方の首が飛んでそこにぶら下がってる派閥全員が左遷されたり、部署ごと無くなったり。
一蓮托生で多数に影響が出るので、簡単に間違えを認めることが出来ない。
新国立競技場の件は大臣辞任はニュースになってますが、それ以外でも相当の異動が起きることでしょう。
そんな訳で、当時の判断は間違っていなかったけど状況が変わったとか、最初の判断を曲げない代わりに別の方法で還元とか、そういう搦手から攻めることが多いのでは。
サッポロビールはそんなこと百も承知だろうに、正面からぶつかってるということは、全面対決の覚悟を決めてるんだろうね。
Re: (スコア:2)
そうかも知れませんが、泣き寝入りしたらそれ以上何も起きませんからね。
私も納得できない税金(延滞税)を払えと言われて抗議もしたし、不服申し立てもしましたが、国税は自分の非を認めようとはしませんでした。でも払い込んだ税金はしれっと返してきました… (納税義務があると主張し続けるなら返すなよ、という気もしますが)
これは必勝法の一つ、負けるが勝ち作戦(?)で、税金が返されてしまうと訴えの利益 [wikipedia.org]が無くなってしまうので、それ以上争えない(必ず国が勝つ)という戦術だと思っています。
Re:フェアじゃないね (スコア:0)
それって、課税そのものが間違ってたとかじゃないですかね。
納めてない延滞税は戻るはずないですから。
Re:フェアじゃないね (スコア:4, 興味深い)
もちろん延滞税は納めました。「行政の判断はデフォルトでは正しい」がルールですから、自分で納めなくても良いはずと思っても、いったんは行政(税務署)に従わなくてはいけません。その後で不服の申し立てなり、行政訴訟なりして行政の判断をひっくり返す、という道筋になります。
私の場合は当時努めていた会社がずっと払わなかった残業代を、何年も経って遡って払ってもらった際に、税務署の判断としては「その残業代は(本来支払われるべき)それぞれの年の収入だから、その年ごとの所得税を払うべきであり、つまりは滞納であって、2年より前の分については所得税に延滞税も付けるね」というものでした。(裁判や労働審判 [wikipedia.org]などで法的に争うと給与は2年で時効 [wikipedia.org]ですからこのような事態にはなりませんが、労働組合などで交渉すると相手が条件付きで払っても良いなどポロッと「債務の承認」をすることがあり、すると会社が時効を主張できなくなります)
なので、いったん延滞税まで納めた上で、「当時支払われていない給与(残業代)であり、私が労基法上の管理監督者ではない(いわゆる名ばかり管理職)かどうかで会社と争いがあった時点では、未払い残業代の所得税を納めることは事実上不可能であり、従って国税通則法上のやむを得ない事情と判断されるべきで、延滞税をつけるべきでない」という不服申し立てをしました。(理論構成としては若干無理があるとは自分でも思いますが…)
そしたら税務署から、「延滞税を戻したら不服申し立てを取り下げてもらえますか」という電話がかかってきたので、「不服申し立てを取り下げるかどうかで延滞税を戻すかどうか決めるのですか」と返したら「いやそんなことはしません」ということでした。意味不明ですが、お役所ですから。結果としては、延滞税はなんの説明もなく戻ってきました。不服申し立てはその後(1、2ヶ月かかったと思います)、却下されました。
Re:フェアじゃないね (スコア:2)
裁判で徹底的に争うと何年もかかる場合がありますから、2年の時効と関係なく延滞税の検討対象になる可能性がありますね。
一方で慰謝料など損害賠償とセットで訴訟して解決金支払で和解すれば、「これは慰謝料(損害賠償)です」と(部分的にでも)非課税 [nta.go.jp]にできる可能性もあるかもしれません。奥が深いです。