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PETA、猿が撮影した写真の著作権者は猿自身であるとして写真家らを提訴」記事へのコメント

  • 「人格がないものが生成したものは著作物ではない」らしいです。
    動物が撮影したり絵を描いたりしても、それらは著作物ではないらしいです。(防犯カメラの映像と同じ扱い)
    著作物ではない"何か"の著作権を主張しても……

    # あと、この団体は、彼の猿の「後見人」なんでしょうか?
    # 後見人でなければ、そもそも裁判を起こす権利を持っていない様な気がします。

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    • by Anonymous Coward

      それって「日本では」って付きませんか?

      • 以下の2つの判決によれば、著作者は精神(mind)と観念(ideas)を持っている事が前提らしいので、人間限定みたいです。

        Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony [wikipedia.org]
        判決の内容は、著作物の定義。「作者の精神(mind)の観念(ideas)を可視化(visible)するもの」

        "properly declared these to include all forms of writing, printing, engraving, etching, &c., by which the ideas in the mind of the author are given visible expression."

        Community for Creative Non-Violence v. Reid [wikipedia.org]
        判決の

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        • 何処の国もややこしいすね、宗教裁判みたいなものを連想してしまった。

          >「作者の精神(mind)の観念(ideas)を可視化(visible)するもの」

          それが出されたら、精神と観念についての定義自体どうなんだ。
          とか問いただしたくなりそう。

          あなたのその作品は、あなたの精神と観念から作り出されたものだと証明できますか。
          とか

          今回の「あなた」は猿なんだろうけど。

          法の前で観念的なものを拠り所にしちゃうと詭弁大会になると思うけど大丈夫なのか。

          • 可視化の基準は、すっごく緩いみたいです。
            Bleistein v. Donaldson Lithographing Co. [wikipedia.org]

            Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. [wikipedia.org]

            上記の超意訳:どんなシロモノでも、ちびっとでも個性が発揮されていたら著作物と認めるよ~。
            # この判決、とんでもなく酷いことを言っているような気がする……

            >あなたのその作品は、あなたの精神と観念から作り出されたものだと証明できますか。
            ハローページのような単純なリストの著作権を主張した場合は訊かれるかもしれません。
            (料理のレシピとか、誰が書い

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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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