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口頭のみで発注された機器の納入を拒否されたとしてシャープが訴えられる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    普通は要求仕様書、納入仕様書(シャープ担当者の承認印付き)、納期確認や各種議事録も有るだろうから
    契約書が無いだけで拒否できないだろ。

    • by soraochi (29504) on 2015年10月16日 23時49分 (#2901367) ホームページ
      民法の特別法、商法第509条の問題になるような気がします。

      (契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
       第509条
        1.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
        2.商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

      つまり、この取引が「平常取引をする者(シャープ)からその営業の部類に属する契約の申込み」でありかつ「商人(シャープ)が前項の通知を発することを怠っ」ていたと認められれれば、シャープが契約の申込みを承諾したとみなされて片岡製作所の勝訴だと思います。

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