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しれっと日本でも売ってるようですが、宣伝文句が、> 通勤、通学などにも大変便利ですねえよ山小屋への通勤にでも使ってくれ
つか、そもそも現時点で公道走ったら違法だろ。
公道走行については実証実験段階で国交省に申請してからでないと走れないはず。(つくば除く)
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150427002/20150427002.html [meti.go.jp]https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/date/sinsei_tebiki_3.pdf [mlit.go.jp]
>> 通勤、通学などにも大変便利です使っちゃいけないものなのでその会社ぴーぽ君に通報したれ。
過去に電動モーター付きスケーターを原付免許持ってないで公道で事故起こして無免許運転として送検された前例があるそうです(判決までは視つけられなかったので)。だから警察(行政)的には原付自転車として扱っている のかな?
原付免許持っていても、今度は車両不整備・ノーヘル・ノーナンバー・自賠責無保険で検挙されるだろうな。
逆に言えばこれをクリアすれば乗っていいのか?
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm [plala.or.jp]
◆電動キックボード・電動スクーター(スケーター)による事故最近、キックボードにモーターを組み込んだ「電動モーター付きスケーター」が若者に人気になっている。自転車感覚で免許不要、ヘルメット不要といったフレーズが人気を集めているが、自転車より速度が出て事故を起こすケースが生じている。兵庫県警では、平成14年9月、電動モーター付きスケーターを公道で運転し乗用車と衝突する事故を起こした運転手を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで書類送検した。補助動力付きのスケーターを原付バイクとみなし、無免許運転を適用するのは全国で2例目。当局は事故を起こした電動モーター付きスケーターを任意提供してもらい分析した結果、モーター出力が定格出力0.6kWをわずかに超え、速度も運転免許不要のシニアカー(電動車いす)の上限値である9km/hを超えていることが判明した。このため原付バイクと同様に運転免許が必要であると判断。今回の書類送検を決めたという。なお道路運送車両法と道路交通法を厳密に適用すると、今回事故を起した車両は軽自動車となり運転には普通免許が必要だが、そこまで杓子定規なことは述べず、当面は原付とみなすようだ。
電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、 道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当する。原動機が定格出力が0.6kw以下が原動機付自転車とされている。(道路交通法第2条第1項第10号)よって原付免許が必要であるばかりでなく、次の義務が生じる。 前照灯、番号灯、方向指示器等の整備(道路運送車両法の保安基準):適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると 整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される。(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金) 自動車保険への加入:自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、 又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ運行することができない。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 納税:「電動スクーター」や「電動式 キックボード」の所有者は、 地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、 市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければならない。標識の取り付けについて運転者の遵守事項としても定められている。 ヘルメット着装:道路上を走行する場合は、 乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければならない。
キックボード系の乗り物で、その原付の要件満たすには、素直に原付乗ったほうが早いぐらい色んな物が必要になるわけで、十分に杓子定規だ。
電動ボード利用者に、この言い様を守って公道走行してる人など居まい。もし本当にボードで、ヘルメットにライトと方向指示器とナンバープレートをつけて、きちんと車道を原付のルールで走ってる人がいたら、珍しくて写メ取られまくる。
つまり公道走行禁止と等価。
制動装置はどうやって組み込むの?
だめ。そもそも、「車検通らないから違法」
「仮に安全装備をつけて、軽車両、または電装スクーターとして車検が通ったとする。そうした場合、 走る場所は車道になる危なくて仕方ない。」
原付に車検はありません。型式認定とごっちゃにしてません?
その型式認定も、量産、市販に必要なもので、個人制作などであれば必要ありませんね。
ただ、その場合陸運局で安全装備などのチェックを受ける必要はありますよね。「そのチェックを通らない」ということでしょう。
原付じゃ陸運局に出番はない。
実例があるよ。http://w.vmeta.jp/tdiary/20120403.html [vmeta.jp]
嘘は良くないね。
陸運局でのチェックなどありませんね。
#白井内燃機の殺人君とかはもうおっさんしか知らんのかな
確か殺人君は公道を走ってなかったような.
殺人君かどうか覚えてませんが、自作のエンジンつけたなんか奇抜なメカを公道で乗るためにナンバープレート取得してる人いましたね
殺人くんはあくまで既存の原付の改造、という建前なのであれでもOKでしたが、認証型式のないものを走らせようと思ったら審査はありますね。
#最高時速制限してシニアカーの仲間としてうれば大丈夫だとは思いますが。
かぎかっこの付け方って小学校で習わないんだっけ?
「じいや、ホバーボードをもて。門まで向かうぞ
その「歩行補助車」の範疇で作ることは出来ないのかなぁ。
6kphで満足かどうか、かなあ。
予想を超えた加速力、最高速の「歩行補助車(シニアカー)」を見かけたことがある違法改造シニアカーって存在するのですよね
最高速6km/hを超えることが可能なものは既にシニアカーではなく、原付に分類されることになる。
もしくは、時速6km以下に抑えて歩行者扱いにするか。要はシニアカーと同枠だな。
閑静な住宅街だけど、下校する中学生が使ってたの見て、こういう製品が有るのを知らなかったから驚いたよ。
俺も町中で30代くらいのサラリーマン風の男が乗ってるの見て、知らなかったからびっくりした結構でまわってんのかいね
いっそ自動車を原則禁止して、車道を自転車が我が物顔で走るとか
どこかで見た光景
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
セルフバランスボード (スコア:0)
しれっと日本でも売ってるようですが、宣伝文句が、
> 通勤、通学などにも大変便利です
ねえよ
山小屋への通勤にでも使ってくれ
Re:セルフバランスボード (スコア:1)
つか、そもそも現時点で公道走ったら違法だろ。
公道走行については実証実験段階で国交省に申請してからでないと走れないはず。(つくば除く)
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150427002/20150427002.html [meti.go.jp]
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/date/sinsei_tebiki_3.pdf [mlit.go.jp]
>> 通勤、通学などにも大変便利です
使っちゃいけないものなのでその会社ぴーぽ君に通報したれ。
Re:セルフバランスボード (スコア:3, 参考になる)
過去に電動モーター付きスケーターを原付免許持ってないで公道で事故起こして無免許運転として送検された前例があるそうです(判決までは視つけられなかったので)。
だから警察(行政)的には原付自転車として扱っている のかな?
原付免許持っていても、今度は車両不整備・ノーヘル・ノーナンバー・自賠責無保険で検挙されるだろうな。
逆に言えばこれをクリアすれば乗っていいのか?
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm [plala.or.jp]
◆電動キックボード・電動スクーター(スケーター)による事故
最近、キックボードにモーターを組み込んだ「電動モーター付きスケーター」が若者に人気になっている。自転車感覚で免許不要、ヘルメット不要といったフレーズが人気を集めているが、自転車より速度が出て事故を起こすケースが生じている。兵庫県警では、平成14年9月、電動モーター付きスケーターを公道で運転し乗用車と衝突する事故を起こした運転手を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで書類送検した。補助動力付きのスケーターを原付バイクとみなし、無免許運転を適用するのは全国で2例目。当局は事故を起こした電動モーター付きスケーターを任意提供してもらい分析した結果、モーター出力が定格出力0.6kWをわずかに超え、速度も運転免許不要のシニアカー(電動車いす)の上限値である9km/hを超えていることが判明した。このため原付バイクと同様に運転免許が必要であると判断。今回の書類送検を決めたという。なお道路運送車両法と道路交通法を厳密に適用すると、今回事故を起した車両は軽自動車となり運転には普通免許が必要だが、そこまで杓子定規なことは述べず、当面は原付とみなすようだ。
電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、 道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当する。原動機が定格出力が0.6kw以下が原動機付自転車とされている。(道路交通法第2条第1項第10号)よって原付免許が必要であるばかりでなく、次の義務が生じる。
前照灯、番号灯、方向指示器等の整備(道路運送車両法の保安基準):適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると 整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される。(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
自動車保険への加入:自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、 又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ運行することができない。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
納税:「電動スクーター」や「電動式 キックボード」の所有者は、 地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、 市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければならない。標識の取り付けについて運転者の遵守事項としても定められている。
ヘルメット着装:道路上を走行する場合は、 乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければならない。
Re:セルフバランスボード (スコア:1)
キックボード系の乗り物で、その原付の要件満たすには、
素直に原付乗ったほうが早いぐらい色んな物が必要になるわけで、
十分に杓子定規だ。
電動ボード利用者に、この言い様を守って公道走行してる人など居まい。
もし本当にボードで、ヘルメットにライトと方向指示器とナンバープレートをつけて、きちんと車道を原付のルールで走ってる人がいたら、珍しくて写メ取られまくる。
つまり公道走行禁止と等価。
Re: (スコア:0)
アレゲっていうんでしたっけ?
http://www.geocities.co.jp/Outdoors-River/4324/d_scooter/d_scooter.html [geocities.co.jp]
Re: (スコア:0)
制動装置はどうやって組み込むの?
Re: (スコア:0)
だめ。
そもそも、「車検通らないから違法」
「仮に安全装備をつけて、軽車両、または電装スクーターとして車検が通ったとする。そうした場合、
走る場所は車道になる危なくて仕方ない。」
Re: (スコア:0)
原付に車検はありません。
型式認定とごっちゃにしてません?
その型式認定も、量産、市販に必要なもので、個人制作などであれば必要ありませんね。
Re: (スコア:0)
ただ、その場合陸運局で安全装備などのチェックを受ける必要はありますよね。「そのチェックを通らない」ということでしょう。
Re: (スコア:0)
原付じゃ陸運局に出番はない。
実例があるよ。
http://w.vmeta.jp/tdiary/20120403.html [vmeta.jp]
嘘は良くないね。
Re: (スコア:0)
陸運局でのチェックなどありませんね。
#白井内燃機の殺人君とかはもうおっさんしか知らんのかな
Re:セルフバランスボード (スコア:1)
確か殺人君は公道を走ってなかったような.
Re: (スコア:0)
殺人君かどうか覚えてませんが、自作のエンジンつけたなんか奇抜なメカを公道で乗るためにナンバープレート取得してる人いましたね
Re: (スコア:0)
殺人くんはあくまで既存の原付の改造、という建前なのであれでもOKでしたが、
認証型式のないものを走らせようと思ったら審査はありますね。
#最高時速制限してシニアカーの仲間としてうれば大丈夫だとは思いますが。
Re: (スコア:0)
かぎかっこの付け方って小学校で習わないんだっけ?
Re:セルフバランスボード (スコア:1)
「じいや、ホバーボードをもて。門まで向かうぞ
Re: (スコア:0)
その「歩行補助車」の範疇で作ることは出来ないのかなぁ。
Re:セルフバランスボード (スコア:2)
6kphで満足かどうか、かなあ。
Re: (スコア:0)
予想を超えた加速力、最高速の「歩行補助車(シニアカー)」を見かけたことがある
違法改造シニアカーって存在するのですよね
Re: (スコア:0)
最高速6km/hを超えることが可能なものは既にシニアカーではなく、原付に分類されることになる。
Re: (スコア:0)
もしくは、時速6km以下に抑えて歩行者扱いにするか。
要はシニアカーと同枠だな。
Re: (スコア:0)
閑静な住宅街だけど、下校する中学生が使ってたの見て、こういう製品が有るのを知らなかったから驚いたよ。
Re: (スコア:0)
俺も町中で30代くらいのサラリーマン風の男が乗ってるの見て、知らなかったからびっくりした
結構でまわってんのかいね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いっそ自動車を原則禁止して、車道を自転車が我が物顔で走るとか
どこかで見た光景