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> 残りの刑期に応じて通勤刑にするか再度収監するかを決めるとのことだ。
これ法的にOKなのかな?保釈だったのならOKだけど刑期満了で釈放扱いの場合はアカンのじゃないかな
罪の新事実発覚ではなくミスのツケを回す事になるような
刑期超過なら倍賞だろうけど不足ならその責任は判断側が背負うものじゃないかな
せめて釈放を保釈に改めて居所の確認を進めてその通達と監視官派遣って感じで保釈期間に悪さした場合に限り再度収監ってのが落とし処な気がします
法律がどうなってるかにもよるだろう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
え、ありなの!? (スコア:0)
> 残りの刑期に応じて通勤刑にするか再度収監するかを決めるとのことだ。
これ法的にOKなのかな?
保釈だったのならOKだけど
刑期満了で釈放扱いの場合はアカンのじゃないかな
罪の新事実発覚ではなくミスのツケを回す事になるような
刑期超過なら倍賞だろうけど不足なら
その責任は判断側が背負うものじゃないかな
せめて釈放を保釈に改めて
居所の確認を進めてその通達と監視官派遣って感じで
保釈期間に悪さした場合に限り
再度収監ってのが落とし処な気がします
Re: (スコア:0)
法律がどうなってるかにもよるだろう。