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人間に限らず動物でも権利を認めて欲しいってのは、日本でもイリオモテヤマネコを原告にした裁判とかあったね。 http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-119001.html [ryukyushimpo.jp] このへんの動物や自然にも権利があるって概念はWikipediaの「自然の権利」ってのに簡単なまとめが載ってる。 https://ja.wikipedia.org/wiki [wikipedia.org]
つか、シャッターを切ったということだが、そもそもそのようなハプニング込みで機材を仕込みプリントもその人がやっているのだからサル側に著作権はどうかなって思うんだよ。
サルにも肖像権を認めろくらいなら何ら問題はないのかもしれないが、
「猫がピアノの鍵盤の上を歩いた結果発生した雑音は著作物か?」みたいな感じがする。観光客に頼まれて偶然その場にいあわせた俺がシャッターボタンおしただけの記念写真にも著作権が発生して、その記念写真を他人に配ることについて云々みたいな面倒なことにもなりかねん。
ある程度訓練をうけた象が「鼻にくくりつけた筆で書いた、高い芸術性を持つ風景画」とかなら、著作権が認められてもいいのかもしれない。
猿や猫の場合と「観光客に頼まれて偶然その場にいあわせた俺がシャッターボタンおしただけ」ってのは同列じゃない。#あなたが猿や猫なら同列だが
著作物は「創作的に表現したもの」であり、著作者は「著作物を創作する者」であるから、その創作的な表現への寄与度が反映されるべきだ。ただし、猿や猫には著作権は認められない。
「観光客に頼まれてシャッターボタンおしただけ」の場合、観光客はおおまかなアングルを提示するなどしているが、同時に、あなたは何も見ずに押したわけでなく、アングルの調整やタイミングを図るなどしており
著作権は複数で持つ事が出来る。ただ、映画などでは監督やカメラマン個々人としてではなく、職務著作として団体として持つのが通常だろう。だが、例えば友人二人が監督・カメラマンとなって撮影したものの著作権が、監督役一人のものでカメラマン役にはないという話で納得できるの?さらにいうと、これは監督・カメラマンといった役職名で決まるものではなく、あくまで作品への寄与度で決まることであって、監督とは名ばかりで何にもしてなければ監督役のものが著作者となるのはおかしいし、カメラマンといっても監督の決めたアングルにカメラ固定で撮影の開始停止をしてるだけならカメラマンは著作者たりえないでしょう。#さらに映画では編集もある
職務著作のくだりは間違いでしたね。映画は職務著作でなくても制作会社など団体が持つのが普通でした。チャップリンのは旧法の、しかも存続期間の話なのでそのへん誤解を生みそうです。#現法の著作権存続期間はどうなるんでしたっけ?ただ、書かれているように、著作権表示やファインダーを覗いたかどうかといった形式的な事で著作者が決まらないというのは現法も旧法も変わりなくその通りですね。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
いろんな主義主張 (スコア:1)
人間に限らず動物でも権利を認めて欲しいってのは、日本でもイリオモテヤマネコを原告にした裁判とかあったね。
http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-119001.html [ryukyushimpo.jp]
このへんの動物や自然にも権利があるって概念はWikipediaの「自然の権利」ってのに簡単なまとめが載ってる。
https://ja.wikipedia.org/wiki [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
つか、シャッターを切ったということだが、そもそもそのようなハプニング込みで機材を仕込み
プリントもその人がやっているのだからサル側に著作権はどうかなって思うんだよ。
サルにも肖像権を認めろくらいなら何ら問題はないのかもしれないが、
Re: (スコア:0)
「猫がピアノの鍵盤の上を歩いた結果発生した雑音は著作物か?」みたいな感じがする。
観光客に頼まれて偶然その場にいあわせた俺がシャッターボタンおしただけの記念写真にも著作権が
発生して、その記念写真を他人に配ることについて云々みたいな面倒なことにもなりかねん。
ある程度訓練をうけた象が「鼻にくくりつけた筆で書いた、高い芸術性を持つ風景画」とかなら、
著作権が認められてもいいのかもしれない。
Re: (スコア:0)
猿や猫の場合と「観光客に頼まれて偶然その場にいあわせた俺がシャッターボタンおしただけ」ってのは同列じゃない。
#あなたが猿や猫なら同列だが
著作物は「創作的に表現したもの」であり、著作者は「著作物を創作する者」であるから、その創作的な表現への寄与度が反映されるべきだ。
ただし、猿や猫には著作権は認められない。
「観光客に頼まれてシャッターボタンおしただけ」の場合、観光客はおおまかなアングルを提示するなどしているが、同時に、あなたは何も見ずに押したわけでなく、アングルの調整やタイミングを図るなどしており
Re:いろんな主義主張 (スコア:0)
にわかには納得しがたいですな
Re: (スコア:0)
著作権は複数で持つ事が出来る。
ただ、映画などでは監督やカメラマン個々人としてではなく、職務著作として団体として持つのが通常だろう。
だが、例えば友人二人が監督・カメラマンとなって撮影したものの著作権が、監督役一人のものでカメラマン役にはないという話で納得できるの?
さらにいうと、これは監督・カメラマンといった役職名で決まるものではなく、あくまで作品への寄与度で決まることであって、監督とは名ばかりで何にもしてなければ監督役のものが著作者となるのはおかしいし、カメラマンといっても監督の決めたアングルにカメラ固定で撮影の開始停止をしてるだけならカメラマンは著作者たりえないでしょう。
#さらに映画では編集もある
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
職務著作のくだりは間違いでしたね。映画は職務著作でなくても制作会社など団体が持つのが普通でした。
チャップリンのは旧法の、しかも存続期間の話なのでそのへん誤解を生みそうです。
#現法の著作権存続期間はどうなるんでしたっけ?
ただ、書かれているように、著作権表示やファインダーを覗いたかどうかといった形式的な事で著作者が決まらないというのは現法も旧法も変わりなくその通りですね。