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廃棄処分となったCoCo壱番屋の冷凍カツなどを産廃処理業者が不正転売、一般に流通していた」記事へのコメント

  • 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています JWセンター [ahttp]

    委託元?

    • by Anonymous Coward

      委託元が最終的な責任をもつことにはなっていますが、それは言うなれば上司が部下にやれという指示だけ出してオシマイというわけにはいきませんよというようなもので、悪意をもって嘘を付くことまで委託元が全責任を負わなければならないというわけではないです。

      処理の内容について常識的な範囲で監督することが委託元に求められることです。 今回の事例について言えばココイチは産廃業者から適切に処理したという報告を受取っていることが明らかにされていて、仮にココイチの責任が追求されるにしてもダイコーが契約違反をしたという部分は差し引いて考える必要があるでしょう。

      • by Anonymous Coward

        産業廃棄物処理法の該当部分「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」は、委託業者が不法投棄等をした場合でも委託元が責任を負うという規定です。
        そうしないと、怪しげな処理業者に渡してハイおしまい、ばれたら「うちは知りませんでした。」がまかり通るからです。

        そもそも、産業廃棄物処理法は、事業者が処理終了までの全責任を負う代わりに、保管や運搬、処理における優遇を受けられるという法律になっているため、このような厳しい規定になっています。

        従って、今回のようなケースでも委託元が全責任を負います。
        ダイコーが契約違反をしたことはココイチとダイコー間の話であり、ココイチの責任が軽くなるわけではありません。

        • by Anonymous Coward on 2016年01月16日 17時23分 (#2950358)

          産業廃棄物処理法の該当部分「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」は、委託業者が不法投棄等をした場合でも委託元が責任を負うという規定です。

          違うよ。明確に解釈を間違ってるよ。

          ここで言う「適正な処理」というのは、産業廃棄物を出した事業者が、廃棄物がきちんと処理されたことを確認する義務のことだから。
          そして具体的な方策として、収集を行う業者に産業廃棄物管理票を産業廃棄物と一緒に渡すことが要求され、収集業者は廃棄を行う業者に管理票を渡す。
          そして廃棄業者が産業廃棄物の処理が終わった段階で、処理方法や日時などを管理票に記載し、今度は収集業者を経由して産業廃棄物を出した事業者に管理票を差し戻す。
          これによって産業廃棄物を出した業者が管理票を受け取った時点で、処理されたことを確認する、というフローが「適正な処理」とされている。

          んで今回の場合は、廃棄業者側が管理票に虚偽の記載をして破棄したことにして差し戻したようだから、それを受け取って信じたココイチ側に責任はないよ。
          少なくとも産業廃棄物処理法の改正時に国会での答弁によれば、産業廃棄物を出した業者側の無過失責任は問わないことは明言されているので、ココイチが受け取った管理票に不備がなかったとしたらココイチが責任を問われたらおかしいことになる。

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