アカウント名:
パスワード:
確か、著作権法上は出版社には半年以内に出版する義務(著作権法第81条 [e-gov.go.jp])があるはずなんだが、電子化なら出版ではないから問題ない?
それとも、当人が権利行使してないだけで、実はアウト?
著作権法上は出版社には半年以内に出版する義務(著作権法第81条)があるはずなんだが、電子化なら出版ではないから問題ない?
同法79条1項で「出版すること」の定義に「(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。)」とあり、さらに「81条1号での「出版行為」と同義とされているので、「電子化」でも「出版」ですね
今回は時期的に、出版社が電子出版権関連の契約だと思われるのでまさに該当するはず。ただし、電子出版権も通常は半年以内の出版義務があるけれど、「設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 」つまり契約で定める場合は別という逃げ道があってそれがどうなっているかにもよる。
ただしいろいろな解釈があるが、この条項は・海賊版対策で電子出版権を預ける場合などを想定・出版権の義務は特定のところが権利を囲い込んだり、出版権を抵当に入れたり、約束を履行しなかったりする事で不利益が出ないようにと言う趣旨なので、6ヶ月は無理だけど一年後に出す、などと別途具体的な期間に定めがあるような場合を除いて、トラブルになって権利者側から訴えられ出るとこでたら出版社側がまず負けるだろうと言われている。つまり出版社と作家に良好な関係がある場合にのみ成立するってことね。
この件、電子化独占出版契約なるものを結んだわけだけど、「電子媒体など」の提供をするまえ、まだ打ち合わせもしてない状況と思われる。文句言えばいいモノを、作者も編集も放置したので、出版権の6ヶ月云々には触れないのでは。
ただ独占出版契約の内容によっては、契約不履行はあるでしょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
出版権は大丈夫? (スコア:5, 興味深い)
確か、著作権法上は出版社には半年以内に出版する義務(著作権法第81条 [e-gov.go.jp])があるはずなんだが、電子化なら出版ではないから問題ない?
それとも、当人が権利行使してないだけで、実はアウト?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:出版権は大丈夫? (スコア:5, 参考になる)
同法79条1項で「出版すること」の定義に「(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。)」とあり、さらに「81条1号での「出版行為」と同義とされているので、「電子化」でも「出版」ですね
Re:出版権は大丈夫? (スコア:3, 興味深い)
今回は時期的に、出版社が電子出版権関連の契約だと思われるのでまさに該当するはず。
ただし、電子出版権も通常は半年以内の出版義務があるけれど、「設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 」つまり契約で定める場合は別という逃げ道があってそれがどうなっているかにもよる。
ただしいろいろな解釈があるが、この条項は
・海賊版対策で電子出版権を預ける場合などを想定
・出版権の義務は特定のところが権利を囲い込んだり、出版権を抵当に入れたり、約束を履行しなかったりする事で不利益が出ないようにと言う趣旨
なので、6ヶ月は無理だけど一年後に出す、などと別途具体的な期間に定めがあるような場合を除いて、トラブルになって権利者側から訴えられ出るとこでたら出版社側がまず負けるだろうと言われている。つまり出版社と作家に良好な関係がある場合にのみ成立するってことね。
Re: (スコア:0)
この件、電子化独占出版契約なるものを結んだわけだけど、
「電子媒体など」の提供をするまえ、まだ打ち合わせもしてない状況と思われる。
文句言えばいいモノを、作者も編集も放置したので、出版権の6ヶ月云々には触れないのでは。
ただ独占出版契約の内容によっては、契約不履行はあるでしょう。