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シェアウェア作者への大きなお世話」記事へのコメント

  • 市販ソフトのトラブルに対して何か責任をとってくれるソフトハウスってあるんですか?
    たとえばWindowsXPであれば「本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能から生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いません。」と明記してあるんですが。
    • by Anonymous Coward
      製造物なんですか?ソフトウェアは。 製造物責任法(PL法)入門 [law.co.jp]には、以下のような記述があります。

      未加工の農産物などは、部品や原材料に手を加えて製造されたわけでもなく加工されたわけでもないので、製造物責

      • ソフトウェアや電気エネルギーのように無形で提供されるものは基本的に製造物責任の対象とはなりません。
        逆にパッケージにして製品として販売すると、マニュアルや媒体であるCD-ROM、外箱なんかは製造物責任の対象となります。
        極端な例では、CD-ROMのエッジ部が鋭くな
        • by Anonymous Coward on 2003年01月14日 13時14分 (#235037)
          >極端な例では、CD-ROMのエッジ部が鋭くなっていて、取り出し時に手を切ったなどの事故が発生したときには、製造者すなわちソフトウェアの作者が責任を負うことになります。

          それは本当かな?
          Vine Linux の製品版 CD でそのような事が起こった場合、責任はだれが負うのだろう?
          親コメント
          • >CD-ROMのエッジ部が鋭くなっていて

            だったら責任を負うのはCDプレス業者じゃないでしょうか?
            • by who-am-i (2922) on 2003年01月14日 18時48分 (#235226)
              >だったら責任を負うのはCDプレス業者じゃないでしょうか?

              最終的にはCDプレス業者も何らかの責任を負うことがあるかもしれませんが、一次的に責任を負う対象となるのは、そのソフトウェアを製作・販売しているベンダ(このサイバーポリスに従うならシェアウェア作者)になります。
              例えば、車や家電品に欠陥があった場合でも、下請け業者ではなくメーカを訴えるでしょ?
              PL法は、製品の欠陥の原因を調査しなくてもよい、すなわち「どの範囲がどの業者の責任か」を調べる必要もない、ということを保証しているわけです。
              親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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