アカウント名:
パスワード:
著作権による保護の対象か。別作者による独自仕様への改変は認められるか。別作者による無許可の実装の是非は。
日本法においては、プログラム言語は著作物ではありません(著作権法10条3項)。
よって、著作権法による保護の対象ではなく、だれでも許可を得ることなく独自仕様に改変することができますし、実装にあたって作者の許可は不要です。
じゃあなんでGoogooleは訴えたの?
国によって法律は違うということを理解することから始めるんだ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
プログラム言語 (スコア:0)
著作権による保護の対象か。
別作者による独自仕様への改変は認められるか。
別作者による無許可の実装の是非は。
Re: (スコア:0)
日本法においては、プログラム言語は著作物ではありません(著作権法10条3項)。
よって、著作権法による保護の対象ではなく、だれでも許可を得ることなく独自仕様に改変することができますし、実装にあたって作者の許可は不要です。
Re: (スコア:0)
じゃあなんでGoogooleは訴えたの?
Re:プログラム言語 (スコア:0)
国によって法律は違うということを理解することから始めるんだ。