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著作権による保護の対象か。別作者による独自仕様への改変は認められるか。別作者による無許可の実装の是非は。
日本法においては、プログラム言語は著作物ではありません(著作権法10条3項)。
よって、著作権法による保護の対象ではなく、だれでも許可を得ることなく独自仕様に改変することができますし、実装にあたって作者の許可は不要です。
じゃあなんでGoogooleは訴えたの?
googleは日本で訴えたの?
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
プログラム言語 (スコア:0)
著作権による保護の対象か。
別作者による独自仕様への改変は認められるか。
別作者による無許可の実装の是非は。
Re: (スコア:0)
日本法においては、プログラム言語は著作物ではありません(著作権法10条3項)。
よって、著作権法による保護の対象ではなく、だれでも許可を得ることなく独自仕様に改変することができますし、実装にあたって作者の許可は不要です。
Re: (スコア:0)
じゃあなんでGoogooleは訴えたの?
Re:プログラム言語 (スコア:0)
googleは日本で訴えたの?