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を創れば、少なくとも日本を含む多くの国では、著作権保護の対象外にできる。
> 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。著作権法 第10条3項より
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
プログラム言語「クリンゴン語」 (スコア:0)
を創れば、少なくとも日本を含む多くの国では、著作権保護の対象外にできる。
Re:プログラム言語「クリンゴン語」 (スコア:0)
> 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
著作権法 第10条3項より