アカウント名:
パスワード:
処分が甘いのもみんなやっているからなんだろうな。
そうでもないらしい。社会保険労務士会の権限が与えられる中で最大の罰を検討して与えたとか。社労士は国家資格なので、社会保険労務士会の権限ではこの辺りが限界らしい。出来ることなら、社労士の資格取り消し位したいって位、中の人はブチ切れだったとか。そんな事情なので手続きに不備等があった可能性はある。
# つーか、これは社会保険労務士会より国がさっさと動いて資格取り消す案件だと思う
3年では短すぎると思ったがそーいうことか。
最初のあのブログを読んだ時に逆の意味(やっちゃダメだよって意味)で書いてると思ったんだよね……
マジで書いてると知ったときには今すぐ死ねと思ったが。
厚生労働省のWebサイトに処分された社労士の一覧が公表されてますね。書類の偽装とかまぁいろいろありますな…。社会保険労務士制度 |厚生労働省 [mhlw.go.jp]
単にブログに書いただけだと処分はこれくらいが限界かなぁとも思ったけど、反省する様子がないのならもうちょっと発展するのかな?
ごめん、詳しくないから教えてほしい。
社労士の資格自体は国家資格だから取り消せるのは国だけ。これはわかる。
でも社会保険労務士会とか連合会の会員からは永久に除名(会員資格停止)も可能じゃないの?階位新資格停止と士業免許の取消は全く別物だと思うんだけど。
会則 [aichi-sr.or.jp]
45条 (略)会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。47条 会員に対する処分は、次のとおりとする。1 訓告2 諭旨戒告3 会員権停止4 退会勧告② 前項第3号の会員権は、次のとおりとする。1 本会並びに連合会から文書その他の資料を受ける権利2 本会並びに連合会の会議及び諸事業に参加する権利3 本会の役員になる権利並びに役員を選ぶ権利4 本会並びに連合会共済会が行う福利厚生の諸制度を利用する権利5 本会の施設を利用する権利
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
処分が甘い (スコア:0)
処分が甘いのもみんなやっているからなんだろうな。
Re:処分が甘い (スコア:5, 興味深い)
そうでもないらしい。
社会保険労務士会の権限が与えられる中で最大の罰を検討して与えたとか。
社労士は国家資格なので、社会保険労務士会の権限ではこの辺りが限界らしい。
出来ることなら、社労士の資格取り消し位したいって位、中の人はブチ切れだったとか。
そんな事情なので手続きに不備等があった可能性はある。
# つーか、これは社会保険労務士会より国がさっさと動いて資格取り消す案件だと思う
Re: (スコア:0)
3年では短すぎると思ったがそーいうことか。
最初のあのブログを読んだ時に
逆の意味(やっちゃダメだよって意味)で書いてると思ったんだよね……
マジで書いてると知ったときには今すぐ死ねと思ったが。
Re: (スコア:0)
厚生労働省のWebサイトに処分された社労士の一覧が公表されてますね。
書類の偽装とかまぁいろいろありますな…。
社会保険労務士制度 |厚生労働省 [mhlw.go.jp]
単にブログに書いただけだと処分はこれくらいが限界かなぁとも思ったけど、反省する様子がないのならもうちょっと発展するのかな?
Re: (スコア:0)
ごめん、詳しくないから教えてほしい。
社労士の資格自体は国家資格だから取り消せるのは国だけ。
これはわかる。
でも社会保険労務士会とか連合会の会員からは永久に除名(会員資格停止)も可能じゃないの?
階位新資格停止と士業免許の取消は全く別物だと思うんだけど。
Re: (スコア:0)
会則 [aichi-sr.or.jp]
45条 (略)会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
47条 会員に対する処分は、次のとおりとする。
1 訓告
2 諭旨戒告
3 会員権停止
4 退会勧告
② 前項第3号の会員権は、次のとおりとする。
1 本会並びに連合会から文書その他の資料を受ける権利
2 本会並びに連合会の会議及び諸事業に参加する権利
3 本会の役員になる権利並びに役員を選ぶ権利
4 本会並びに連合会共済会が行う福利厚生の諸制度を利用する権利
5 本会の施設を利用する権利