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裁判でAIに人権付与できないように、日本国憲法に
104条人とはホモサピエンスのことである。
とでも追記しておいた方がいいかな
それは憲法ではなく民法の扱いでは?
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
いまのうちに (スコア:0)
裁判でAIに人権付与できないように、
日本国憲法に
104条
人とはホモサピエンスのことである。
とでも追記しておいた方がいいかな
Re:いまのうちに (スコア:0)
それは憲法ではなく民法の扱いでは?