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このユニットのところだけ繰り抜いた形のに置き換えたらなんとかなりそう。#泥除けがない自転車が前を走ってると地獄
法整備のほうはなんとかならないのかなぁ。ネットの普及とかドローンとか法整備が追いつかないままでいると日本の産業も置いてかれそうで辛い。
>法整備のほうはなんとかならないのかなぁ。バイクメーカーの思惑で50cc相当の電動が600Wとか言われたり、自転車メーカーの思惑で電動はアシストのみとか言われたりとかの中途半端さが。まぁ、速度さえ押さえれば一応は合法化は出来る(シニアカー枠)のだけど。
前から疑問に思っているのだが、既存電動補助自転車の電池を、小形で直流同電圧出力の発動発電機に換装するのは、形式認定から外れる事以外は合法なのだろうか?(下記参照)エロい人教えてください。
道路交通法施行規則第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 イ 電動機であること。 ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 (1) 十キロメートル毎時未満の速度 二 (2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値 ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
# 電動補助自転車の規格策定は、主としてヤマハが対官庁折衝という茨の道を切り開いた話だからなぁ。
改造が容易になって一のニに該当したりしない?
電動自転車本体の受電・信号端子から先、コントローラー→電動機→駆動系は一切弄らない=「イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造」のまま変化無し≒サードパーティーの電池に交換する事と同じ、なのですが。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
泥除け (スコア:1)
このユニットのところだけ繰り抜いた形のに置き換えたらなんとかなりそう。
#泥除けがない自転車が前を走ってると地獄
法整備のほうはなんとかならないのかなぁ。
ネットの普及とかドローンとか法整備が追いつかないままでいると日本の産業も置いてかれそうで辛い。
Re: (スコア:0)
>法整備のほうはなんとかならないのかなぁ。
バイクメーカーの思惑で50cc相当の電動が600Wとか言われたり、自転車メーカーの思惑で電動はアシストのみとか言われたりとかの中途半端さが。
まぁ、速度さえ押さえれば一応は合法化は出来る(シニアカー枠)のだけど。
Re:泥除け (スコア:0)
前から疑問に思っているのだが、既存電動補助自転車の電池を、小形で直流同電圧出力の発動発電機に換装するのは、形式認定から外れる事以外は合法なのだろうか?(下記参照)
エロい人教えてください。
道路交通法施行規則第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
# 電動補助自転車の規格策定は、主としてヤマハが対官庁折衝という茨の道を切り開いた話だからなぁ。
Re: (スコア:0)
改造が容易になって一のニに該当したりしない?
Re: (スコア:0)
改造が容易になって一のニに該当したりしない?
電動自転車本体の受電・信号端子から先、コントローラー→電動機→駆動系は一切弄らない
=「イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造」のまま変化無し
≒サードパーティーの電池に交換する事と同じ、なのですが。