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> 「パートナーの両者と第三者の証人による署名が記載された会社指定の書類」があると、結婚していない異性のパートナーも配偶者扱いになるんだろうか。それとも、会社指定の書類は同性でないとダメなんだろうか。
内縁の関係が認められたら、配偶者として認められるのでは。とはいえ、同性パートナーの証明書をもらえる要件が、婚姻より低リスクであったり、内縁関係の認定より緩やかなら両性の婚姻よりも有利な制度と言える気がする。元コメが言いたいのはそういう事じゃないだろうか。
なお条例である渋谷区の場合だとお互いの任意後見契約の公正証書と両者の関係と共同生活に関する合意契約の公正証書を作成する必要があるけどそのリスクがどの程度なのかよくわからない。金銭はそこそこ必要だけど。世田谷区は条例ではなく公正証書も不要。仮に世田谷区みたいな認定要件の低い所で認められた同性パートナー関係を婚姻と同等に扱う機関が増えればそのうち問題になるんじゃないだろうか。そのとき、同性パートナーの認定基準を両性の婚姻関係に倣って厳しくするか、婚姻より緩やかな同性・異性パートナー認定証を発行するか、同性婚ができるように法改正するか。
> 婚姻より低リスクであったり、...> そのリスクがどの程度なのかよくわからない。
そもそも比較の基準となる婚姻のリスクがよくわからないのでは。
法的な事でしょう。詳しいことは経験が無いので知りませんが、婚姻関係ってのはかなり厳しい民法上の掟があったかと。
不貞の禁止とか、家計の共有とか、子育てに相続とか。色々と義務がありますよ。関係は自然消滅しないからきちんと行政手続きしないといけないし。
婚姻することにより様々な行政上・民法上のメリットが得られますが、同様にリスクもあります。リスクの内容は法律や判例で決められてるので分かってます。同じ事を、同性婚や事実婚でどこまで適用するのか、ってことですね。
事実婚なら判例がけっこうあるから、それを元に同性婚にまで広げた法律作るのがいいかも。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
異性のパートナー (スコア:0)
> 「パートナーの両者と第三者の証人による署名が記載された会社指定の書類」
があると、結婚していない異性のパートナーも配偶者扱いになるんだろうか。
それとも、会社指定の書類は同性でないとダメなんだろうか。
Re: (スコア:4, 興味深い)
内縁の関係が認められたら、配偶者として認められるのでは。
とはいえ、同性パートナーの証明書をもらえる要件が、
婚姻より低リスクであったり、内縁関係の認定より緩やかなら
両性の婚姻よりも有利な制度と言える気がする。
元コメが言いたいのはそういう事じゃないだろうか。
なお条例である渋谷区の場合だとお互いの任意後見契約の公正証書と
両者の関係と共同生活に関する合意契約の公正証書を作成する必要があるけど
そのリスクがどの程度なのかよくわからない。金銭はそこそこ必要だけど。
世田谷区は条例ではなく公正証書も不要。
仮に世田谷区みたいな認定要件の低い所で認められた同性パートナー関係を
婚姻と同等に扱う機関が増えればそのうち問題になるんじゃないだろうか。
そのとき、同性パートナーの認定基準を両性の婚姻関係に倣って厳しくするか、
婚姻より緩やかな同性・異性パートナー認定証を発行するか、
同性婚ができるように法改正するか。
Re:異性のパートナー (スコア:0)
> 婚姻より低リスクであったり、
...
> そのリスクがどの程度なのかよくわからない。
そもそも比較の基準となる婚姻のリスクがよくわからないのでは。
Re: (スコア:0)
法的な事でしょう。
詳しいことは経験が無いので知りませんが、婚姻関係ってのはかなり厳しい民法上の掟があったかと。
不貞の禁止とか、家計の共有とか、子育てに相続とか。
色々と義務がありますよ。
関係は自然消滅しないからきちんと行政手続きしないといけないし。
婚姻することにより様々な行政上・民法上のメリットが得られますが、同様にリスクもあります。
リスクの内容は法律や判例で決められてるので分かってます。
同じ事を、同性婚や事実婚でどこまで適用するのか、ってことですね。
事実婚なら判例がけっこうあるから、それを元に同性婚にまで広げた法律作るのがいいかも。