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ツイッターやはてなブックマークコメントのようなSNSで「父親の認知症がわかっていたなら成年後見制度を使っておけばよかったのに」というコメントがみられます。また、私自身も親の銀行口座に関して窓口で問い合わせ等をしていたら、「成年後見制度も検討してみてくださいね」と言われたことがあります。でも、現役の成年後見人としては、成年後見制度を安易におすすめしてもらいたくないです。お金の出し入れとか書類の整理とか、そういうことが得意ならいいけど、面倒です。年金で日々溜まっていく本人の預貯金からの支出をしようとしても、原則として本人の税金とか生活とかのためにしか使えず、明らかに本人のための支出でも本人の債務と認められないっていう場合が起こりえます。成年後見制度を使っていなければ、そういうことが起こりません。生前退位は法律で定められた場合でないとできず、それがないなら本人または自分が「死ぬまで」成年後見の事務をしていくことになります。私は成年後見精度を使わなくてもきちんと財産の管理ができていたのですが、義理の兄弟との関係の中で成年後見制度を使わざるを得なくなりました。今からやめようとしてもできないので、煩わしいです。
あと、本件について言うと、最初から弁護士に頼めば契約の無効にできた案件だろうと思いました。同様な事案として、認知症高齢者への販売行為につき意思無能力による契約無効が一部認められた事例 [kokusen.go.jp]があります。
被成年後見人では煩わしすぎるという場合は被保佐人もしくは被補助人指定を受けたうえで保佐人または補助人の同意が必要な行為として1年以上の、携帯電話契約、プロバイダ契約、PCサポート契約などを指定してください
診断書などの証拠によれば精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と認められる場合でも、保佐開始の審判を申請して被保佐人指定を受けられますか?
家庭裁判所は請求に応じて被成年後見人、被保佐人、被補助人となる要件を満たすか審査しますが裁判所が三種の制限行為能力のうちどの段階が適当かを判断するわけではありませんあくまで請求のあった申請が要件を満たすか審査するだけです保佐開始の申請をしたのに成年後見開始が適当であるという理由で却下されることはありません「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にありかつ保佐開始の申請を出したならば被保佐人指定は受けられます
ぶっきらぼうな質問に丁寧なご回答頂き、恐縮です。おそらく今後、成年後見制度についてオンラインまたはオフラインで発言したり助言したりすることがあるかと思いますので、参考にさせていただきます。
うちは貧乏なんで私が成年後見人にならないといけなかったけど、本人も自分も裕福なら専門職後見人にずっと任せっきりにするという手段はありますね。だからケースバイケース、ただ安易に人に勧めちゃいけないってことです。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
現役成年後見人としていうが、成年後見はおすすめしてほしくない (スコア:5, 参考になる)
ツイッターやはてなブックマークコメントのようなSNSで「父親の認知症がわかっていたなら成年後見制度を使っておけばよかったのに」というコメントがみられます。
また、私自身も親の銀行口座に関して窓口で問い合わせ等をしていたら、「成年後見制度も検討してみてくださいね」と言われたことがあります。
でも、現役の成年後見人としては、成年後見制度を安易におすすめしてもらいたくないです。
お金の出し入れとか書類の整理とか、そういうことが得意ならいいけど、面倒です。
年金で日々溜まっていく本人の預貯金からの支出をしようとしても、原則として本人の税金とか生活とかのためにしか使えず、明らかに本人のための支出でも本人の債務と認められないっていう場合が起こりえます。成年後見制度を使っていなければ、そういうことが起こりません。
生前退位は法律で定められた場合でないとできず、それがないなら本人または自分が「死ぬまで」成年後見の事務をしていくことになります。
私は成年後見精度を使わなくてもきちんと財産の管理ができていたのですが、義理の兄弟との関係の中で成年後見制度を使わざるを得なくなりました。
今からやめようとしてもできないので、煩わしいです。
あと、本件について言うと、最初から弁護士に頼めば契約の無効にできた案件だろうと思いました。
同様な事案として、認知症高齢者への販売行為につき意思無能力による契約無効が一部認められた事例 [kokusen.go.jp]があります。
Re:現役成年後見人としていうが、成年後見はおすすめしてほしくない (スコア:2, 参考になる)
被成年後見人では煩わしすぎるという場合は
被保佐人もしくは被補助人指定を受けたうえで
保佐人または補助人の同意が必要な行為として
1年以上の、携帯電話契約、プロバイダ契約、PCサポート契約
などを指定してください
Re:現役成年後見人としていうが、成年後見はおすすめしてほしくない (スコア:1)
診断書などの証拠によれば精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と認められる場合でも、保佐開始の審判を申請して被保佐人指定を受けられますか?
Re: (スコア:0)
家庭裁判所は請求に応じて被成年後見人、被保佐人、被補助人となる要件を満たすか審査しますが
裁判所が三種の制限行為能力のうちどの段階が適当かを判断するわけではありません
あくまで請求のあった申請が要件を満たすか審査するだけです
保佐開始の申請をしたのに成年後見開始が適当であるという理由で却下されることはありません
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあり
かつ保佐開始の申請を出したならば被保佐人指定は受けられます
Re:現役成年後見人としていうが、成年後見はおすすめしてほしくない (スコア:1)
ぶっきらぼうな質問に丁寧なご回答頂き、恐縮です。
おそらく今後、成年後見制度についてオンラインまたはオフラインで発言したり助言したりすることがあるかと思いますので、参考にさせていただきます。
Re:現役成年後見人としていうが、成年後見はおすすめしてほしくない (スコア:1)
うちは貧乏なんで私が成年後見人にならないといけなかったけど、本人も自分も裕福なら専門職後見人にずっと任せっきりにするという手段はありますね。
だからケースバイケース、ただ安易に人に勧めちゃいけないってことです。