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「設置」か「携帯」で争うと屁理屈っぽいから、「放送の受信を目的としない受信設備」を論点にして欲しかった。
それは悪手じゃないかなあ。スマホに載っているワンセグ受信回路やアンテナは、どうみても放送の受信を目的とする受信設備だから。
でも、そっちで勝ってこそ本当の勝利だと思うんだ。「設置」と「携帯」のような言葉尻を捉えるようなところで勝っても簡単にひっくり返りそうで。
大丈夫です。まず設置と携帯で争っておいて、そこで負けたら「放送の受信を目的としない受信設備」で争うという二段構えの戦略になってます。今回地裁ではそこで勝ってしまったので「目的」の議論が不要だっただけですね。さて高裁でどうなるか。http://news.livedoor.com/article/detail/11922595/ [livedoor.com]>大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
テレビは放送の受信を目的としているという判決になったら、テレビメーカや小売がNHKとの受信契約をテレビと不当に抱き合わせ販売している (NHK を受信しないテレビ受信機を売ってない) ということでテレビの方をターゲットにできそうですね。
テレビの方は「放送を受信する目的」で設置になるからその屁理屈は通らないよ「不当に抱き合わせ販売」言いたいだけだろうけど
設置と携帯で終わってしまうと、NHKがやりたがってるPCやネット接続からの徴収への牽制にならんのよ。
スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
そこだよねぇ。そもそも・技術的には契約有無で映るか否かをコントロールするのは容易になっている・NHKの事業範囲が必要最小限の放送事業とは言い難いと思うので、ニュースと教育TVは必要最小限と認めるにしても、それ以外はスクランブルをかけて受信を目的としている人のみ契約で映るようにしてしまえ、と思うのだけど。
ワンセグの方はB-CAS要らんよね?
・・・・・・・ワンセグは廃止してくれるのが一番いいな、うん。TVとしちゃ画質悪いし、帯域の無駄だし、契約の根拠に乱用されるだけとか害ばっかり。
受信を目的としているかどうかは機器によるものではなく、使用者の利用方法で決まります。市販のテレビを防犯カメラの映像を映し出すためだけに使うのであれば、放送の受信を目的としていないので受信契約は必要ありません。
> 市販のテレビを防犯カメラの映像を映し出すためだけに使うのであればTVアンテナがつながってなければ、そもそも「受信可能な設備」ではないので対象になりません。
> 受信を目的としているかどうかこの条項は、受信可能かつ実際に受信もしてるけど、受信目的でなく動作確認・販売目的である電機店の店頭デモ機等に適用されています。
確かに防犯カメラの映像を映し出すためだけのテレビなら、受信契約は不要でしょうけど。それは、受信に必要なアンテナがテレビに繋がっていない場合に限られるのでは。ワンセグ内蔵スマホの場合、スマホ内部にワンセグ受信専用のアンテナが入っています。よって、防犯カメラ用テレビの例とは状況が違うのでは?
アナログ時代には小型テレビにはまず間違いなくロッドアンテナが付いていましたが、防犯カメラ用のモニタとして結構使われていました。あれを契約対象にされたという話を私は知りません。
その時代には1家族1契約でNHKも満足してたんだよ。人口減少と家族と離れて暮らす1人世帯の増加とTV離れ(と利権の維持拡大の目的)を背景に使ってようが使っていまいが1人1契約(もしくはそれ以上)くらいを何としても狙いたい、というとこなんじゃないかな。
契約対象にされてしまいました。白黒でしたのにカラーの契約で...
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
そこかー (スコア:0)
「設置」か「携帯」で争うと屁理屈っぽいから、
「放送の受信を目的としない受信設備」を論点にして欲しかった。
Re:そこかー (スコア:1)
それは悪手じゃないかなあ。
スマホに載っているワンセグ受信回路やアンテナは、どうみても放送の受信を目的とする受信設備だから。
Re: (スコア:0)
でも、そっちで勝ってこそ本当の勝利だと思うんだ。
「設置」と「携帯」のような言葉尻を捉えるようなところで勝っても簡単にひっくり返りそうで。
Re: (スコア:0)
大丈夫です。まず設置と携帯で争っておいて、そこで負けたら「放送の受信を目的としない受信設備」で争うという二段構えの戦略になってます。
今回地裁ではそこで勝ってしまったので「目的」の議論が不要だっただけですね。さて高裁でどうなるか。
http://news.livedoor.com/article/detail/11922595/ [livedoor.com]
>大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
Re: (スコア:0)
テレビは放送の受信を目的としているという判決になったら、テレビメーカや小売がNHKとの受信契約をテレビと不当に抱き合わせ販売している (NHK を受信しないテレビ受信機を売ってない) ということでテレビの方をターゲットにできそうですね。
Re: (スコア:0)
テレビの方は「放送を受信する目的」で設置になるからその屁理屈は通らないよ
「不当に抱き合わせ販売」言いたいだけだろうけど
Re: (スコア:0)
設置と携帯で終わってしまうと、NHKがやりたがってる
PCやネット接続からの徴収への牽制にならんのよ。
Re: (スコア:0)
スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
そこだよねぇ。そもそも
・技術的には契約有無で映るか否かをコントロールするのは容易になっている
・NHKの事業範囲が必要最小限の放送事業とは言い難い
と思うので、ニュースと教育TVは必要最小限と認めるにしても、それ以外はスクランブルをかけて受信を目的としている人のみ契約で映るようにしてしまえ、と思うのだけど。
Re: (スコア:0)
ワンセグの方はB-CAS要らんよね?
・・・・・・・ワンセグは廃止してくれるのが一番いいな、うん。
TVとしちゃ画質悪いし、帯域の無駄だし、契約の根拠に乱用されるだけとか害ばっかり。
Re: (スコア:0)
受信を目的としているかどうかは機器によるものではなく、使用者の利用方法で決まります。
市販のテレビを防犯カメラの映像を映し出すためだけに使うのであれば、放送の受信を目的としていないので受信契約は必要ありません。
Re:そこかー (スコア:1)
> 市販のテレビを防犯カメラの映像を映し出すためだけに使うのであれば
TVアンテナがつながってなければ、そもそも「受信可能な設備」ではないので対象になりません。
> 受信を目的としているかどうか
この条項は、受信可能かつ実際に受信もしてるけど、受信目的でなく動作確認・販売目的である電機店の店頭デモ機等に適用されています。
Re: (スコア:0)
確かに防犯カメラの映像を映し出すためだけのテレビなら、受信契約は不要でしょうけど。
それは、受信に必要なアンテナがテレビに繋がっていない場合に限られるのでは。
ワンセグ内蔵スマホの場合、スマホ内部にワンセグ受信専用のアンテナが入っています。
よって、防犯カメラ用テレビの例とは状況が違うのでは?
Re: (スコア:0)
アナログ時代には小型テレビにはまず間違いなくロッドアンテナが付いていましたが、防犯カメラ用のモニタとして結構使われていました。
あれを契約対象にされたという話を私は知りません。
Re: (スコア:0)
その時代には1家族1契約でNHKも満足してたんだよ。
人口減少と家族と離れて暮らす1人世帯の増加とTV離れ(と利権の維持拡大の目的)を背景に
使ってようが使っていまいが1人1契約(もしくはそれ以上)くらいを何としても狙いたい、
というとこなんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
契約対象にされてしまいました。
白黒でしたのにカラーの契約で...
Re: (スコア:0)