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さいたま地裁、ワンセグ受信機能付き携帯電話だけの所持ではNHK受信契約の義務は生じないと判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「設置」か「携帯」で争うと屁理屈っぽいから、
    「放送の受信を目的としない受信設備」を論点にして欲しかった。

    • by Anonymous Coward on 2016年08月26日 21時25分 (#3070608)

      それは悪手じゃないかなあ。
      スマホに載っているワンセグ受信回路やアンテナは、どうみても放送の受信を目的とする受信設備だから。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        でも、そっちで勝ってこそ本当の勝利だと思うんだ。
        「設置」と「携帯」のような言葉尻を捉えるようなところで勝っても簡単にひっくり返りそうで。

        • by Anonymous Coward

          大丈夫です。まず設置と携帯で争っておいて、そこで負けたら「放送の受信を目的としない受信設備」で争うという二段構えの戦略になってます。
          今回地裁ではそこで勝ってしまったので「目的」の議論が不要だっただけですね。さて高裁でどうなるか。
          http://news.livedoor.com/article/detail/11922595/ [livedoor.com]
          >大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。

          • by Anonymous Coward

            テレビは放送の受信を目的としているという判決になったら、テレビメーカや小売がNHKとの受信契約をテレビと不当に抱き合わせ販売している (NHK を受信しないテレビ受信機を売ってない) ということでテレビの方をターゲットにできそうですね。

            • by Anonymous Coward

              テレビの方は「放送を受信する目的」で設置になるからその屁理屈は通らないよ
              「不当に抱き合わせ販売」言いたいだけだろうけど

          • by Anonymous Coward

            設置と携帯で終わってしまうと、NHKがやりたがってる
            PCやネット接続からの徴収への牽制にならんのよ。

          • by Anonymous Coward

            スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。

            そこだよねぇ。そもそも
            ・技術的には契約有無で映るか否かをコントロールするのは容易になっている
            ・NHKの事業範囲が必要最小限の放送事業とは言い難い
            と思うので、ニュースと教育TVは必要最小限と認めるにしても、それ以外はスクランブルをかけて受信を目的としている人のみ契約で映るようにしてしまえ、と思うのだけど。

            • by Anonymous Coward

              ワンセグの方はB-CAS要らんよね?

              ・・・・・・・ワンセグは廃止してくれるのが一番いいな、うん。
              TVとしちゃ画質悪いし、帯域の無駄だし、契約の根拠に乱用されるだけとか害ばっかり。

      • by Anonymous Coward

        受信を目的としているかどうかは機器によるものではなく、使用者の利用方法で決まります。
        市販のテレビを防犯カメラの映像を映し出すためだけに使うのであれば、放送の受信を目的としていないので受信契約は必要ありません。

        • by Anonymous Coward on 2016年08月27日 0時39分 (#3070700)

          > 市販のテレビを防犯カメラの映像を映し出すためだけに使うのであれば
          TVアンテナがつながってなければ、そもそも「受信可能な設備」ではないので対象になりません。

          > 受信を目的としているかどうか
          この条項は、受信可能かつ実際に受信もしてるけど、受信目的でなく動作確認・販売目的である電機店の店頭デモ機等に適用されています。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          確かに防犯カメラの映像を映し出すためだけのテレビなら、受信契約は不要でしょうけど。
          それは、受信に必要なアンテナがテレビに繋がっていない場合に限られるのでは。
          ワンセグ内蔵スマホの場合、スマホ内部にワンセグ受信専用のアンテナが入っています。
          よって、防犯カメラ用テレビの例とは状況が違うのでは?

          • by Anonymous Coward

            アナログ時代には小型テレビにはまず間違いなくロッドアンテナが付いていましたが、防犯カメラ用のモニタとして結構使われていました。
            あれを契約対象にされたという話を私は知りません。

            • by Anonymous Coward

              その時代には1家族1契約でNHKも満足してたんだよ。
              人口減少と家族と離れて暮らす1人世帯の増加とTV離れ(と利権の維持拡大の目的)を背景に
              使ってようが使っていまいが1人1契約(もしくはそれ以上)くらいを何としても狙いたい、
              というとこなんじゃないかな。

            • by Anonymous Coward

              契約対象にされてしまいました。
              白黒でしたのにカラーの契約で...

          • by Anonymous Coward
            最近のスマホはアンテナは内蔵してないやつが多いのでは。 ワンセグ見たけりゃ、イヤホンジャックにケーブルを挿す必要が有る。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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