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料金徴収は契約に基づいて行われるものなので、仮に契約義務がなかったとしても、契約が禁止されるわけではなく、契約があるなら料金徴収は正当ということになり、よって、NHKは返金する必要はないことになる。
他方で、NHKが、契約促進に際して、ワンセグだけでも契約義務があると「誤った」説明をしていたために不必要な契約を締結させられたということであれば、当該契約は錯誤に基づくもので無効であり、よって、NHKは返金する必要があるということになるのだろうか。
私の自宅敷地内ではワンセグ放送は受信できません(屋外でも)。そこで、NHKに受信障害解消 及び 地上デジタル放送完全移行後分に支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求してみたところ、「ワンセグ機能つきの携帯電話は、家の中で受信ができなくても、屋外に持ち出せば受信はできます。これでNHKの放送を受信できているということになります。なお、『今まで支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求します。』の記載がありますが、ワンセグ以外に通常の受信機(テレビ)を設置しているということでしょうか。そうであれば、ワンセグだけで受信料をいただいているわ
その主張はいくらなんでも…だったらそもそもワンセグの入る携帯電話をもってない人も12/13しか払わなくていいということですか?ワンセグなんて後から出てきたもので、アナログ時代から「テレビの受信契約」であり、地上波のみの契約とBSを含む契約しかなかったような気がしますが。
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ワンセグだけで契約した人への返金は可能なのだろうか (スコア:5, 興味深い)
料金徴収は契約に基づいて行われるものなので、仮に契約義務がなかったとしても、契約が禁止されるわけではなく、契約があるなら料金徴収は正当ということになり、よって、NHKは返金する必要はないことになる。
他方で、NHKが、契約促進に際して、ワンセグだけでも契約義務があると「誤った」説明をしていたために不必要な契約を締結させられたということであれば、当該契約は錯誤に基づくもので無効であり、よって、NHKは返金する必要があるということになるのだろうか。
Re: (スコア:0)
私の自宅敷地内ではワンセグ放送は受信できません(屋外でも)。
そこで、NHKに受信障害解消 及び 地上デジタル放送完全移行後分に支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求してみたところ、
「ワンセグ機能つきの携帯電話は、家の中で受信ができなくても、屋外に持ち出せば受信はできます。これでNHKの放送を受信できているということになります。
なお、『今まで支払った受信料からワンセグ放送分の返金を要求します。』の記載がありますが、ワンセグ以外に通常の受信機(テレビ)を設置している
ということでしょうか。
そうであれば、ワンセグだけで受信料をいただいているわ
Re:ワンセグだけで契約した人への返金は可能なのだろうか (スコア:0)
その主張はいくらなんでも…
だったらそもそもワンセグの入る携帯電話をもってない人も12/13しか払わなくていいということですか?
ワンセグなんて後から出てきたもので、アナログ時代から「テレビの受信契約」であり、地上波のみの契約とBSを含む契約しかなかったような気がしますが。