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これ今回のは「マンスリー」マンションだけど、通常の賃貸マンションで入居前から「電化製品完備」なんて物件あるよね?そういう場合は?この判決をそのまま適用したら居住者じゃなくて家主が払うことになりそうだが。
まぁ一か月以上に及んで入居者が占有するのであれば入居者が契約して支払う必要があるだろうね。
NHKがマンスリーの入居者(宿泊者)を狙っているのは、月途中で入居者が変わった時に新旧両方の入居者から徴収できるからじゃないか?その次の弾としてウィークりーマンションを狙ってた?
病院とかはもっとややこしくて、病院が払うのかテレビをリースしている会社が払うのか、あるいは一か月以上の長期入院者が払うのかでぐちゃぐちゃになってる。
本来は部屋で1契約のはずなので、病院の大部屋の場合はテレビの台数に応じる必要は本当は無いんだけど、リース会社や入院患者を契約者としてターゲットにしている場合はNHKは利益が何倍にもなるので、それを狙っているのではないか?
とにかく、NHKの受信契約ってグレーで怪しいところがたくさんあるんだよ。
>まぁ一か月以上に及んで入居者が占有するのであれば入居者が契約して支払う必要があるだろうね。いや、今回の件が判例になるなら(まだ地裁だからわからないけど)大学進学で4年間その手のマンションに住んだ人とかが「4年分の受信料返せ」って請求できるでしょ。できなきゃおかしい。
賃貸か宿泊かの違いでしょう。マンスリーマンションはグレーですが、一般的なウィークリーマンションだと宿泊施設で旅館業法によるもの。
生活の本拠がそこならマンスリーマンションも賃貸に当たるかもしれない。でもその部屋の占有が一か月に満たなかったり、生活の本拠が別にあったり、あるいはお部屋の掃除等をオーナーがやってたら旅館業法による宿泊施設。
ちなみにその4年間が下宿だったら賃貸ではなく宿泊扱い。
今回の判決に、賃貸(借地借家法)か宿泊(旅館業法)かの違いって影響を与えてるのですか?あくまで放送法の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の解釈についての判決だと思ったのですが。
判決文の「争いのない事実」の部分読まないとわかりませんよ。
あなたが解釈の問題と言っているように、解釈するにはその判断材料が必要ですよね?裁判官がどの程度の知見があるのか知りませんが、一般的に解釈するためには賃貸か宿泊か、判断材料として考慮すると思いますよ?
ま、裁判官がそういう客観的な評価を怠って、主観で判決を出すということは日本ではよくある話ですがね。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
誰も指摘してないようだが (スコア:1)
これ今回のは「マンスリー」マンションだけど、通常の賃貸マンションで入居前から「電化製品完備」なんて物件あるよね?そういう場合は?
この判決をそのまま適用したら居住者じゃなくて家主が払うことになりそうだが。
Re:誰も指摘してないようだが (スコア:0)
まぁ一か月以上に及んで入居者が占有するのであれば入居者が契約して支払う必要があるだろうね。
NHKがマンスリーの入居者(宿泊者)を狙っているのは、月途中で入居者が変わった時に新旧両方の入居者から徴収できるからじゃないか?
その次の弾としてウィークりーマンションを狙ってた?
病院とかはもっとややこしくて、病院が払うのかテレビをリースしている会社が払うのか、あるいは一か月以上の長期入院者が払うのかでぐちゃぐちゃになってる。
本来は部屋で1契約のはずなので、病院の大部屋の場合はテレビの台数に応じる必要は本当は無いんだけど、リース会社や入院患者を契約者としてターゲットにしている場合はNHKは利益が何倍にもなるので、それを狙っているのではないか?
とにかく、NHKの受信契約ってグレーで怪しいところがたくさんあるんだよ。
Re:誰も指摘してないようだが (スコア:2)
グレーが故に取りっぱぐれもするけど,おいしい部分も多いんだよね。
なので,まともな議論と是正化はなぜかNHKがいやがるw
Re: (スコア:0)
>まぁ一か月以上に及んで入居者が占有するのであれば入居者が契約して支払う必要があるだろうね。
いや、今回の件が判例になるなら(まだ地裁だからわからないけど)大学進学で4年間その手のマンションに住んだ人とかが「4年分の受信料返せ」って請求できるでしょ。できなきゃおかしい。
Re: (スコア:0)
賃貸か宿泊かの違いでしょう。
マンスリーマンションはグレーですが、一般的なウィークリーマンションだと宿泊施設で旅館業法によるもの。
生活の本拠がそこならマンスリーマンションも賃貸に当たるかもしれない。
でもその部屋の占有が一か月に満たなかったり、生活の本拠が別にあったり、あるいはお部屋の掃除等をオーナーがやってたら旅館業法による宿泊施設。
ちなみにその4年間が下宿だったら賃貸ではなく宿泊扱い。
Re: (スコア:0)
今回の判決に、賃貸(借地借家法)か宿泊(旅館業法)かの違いって影響を与えてるのですか?
あくまで放送法の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の解釈についての判決だと思ったのですが。
Re: (スコア:0)
判決文の「争いのない事実」の部分読まないとわかりませんよ。
Re: (スコア:0)
あなたが解釈の問題と言っているように、解釈するにはその判断材料が必要ですよね?
裁判官がどの程度の知見があるのか知りませんが、一般的に解釈するためには賃貸か宿泊か、判断材料として考慮すると思いますよ?
ま、裁判官がそういう客観的な評価を怠って、主観で判決を出すということは日本ではよくある話ですがね。