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本日のねためも」記事へのコメント

  • >なぜ電子化するとあかんのかというと、電子化してアクセスできる場所に置いちゃった時点で公衆送信になっちゃうから

    違う違う、単純に複製行為が発生している時点で複製権の侵害を構成するからですよ。
    栗原氏が詳しく書いてるのでどうぞ。

    「なぜ入試過去問のPDF化が著作権侵害になってしまうのか」 [yahoo.co.jp]

    • あれ?
      複製権に関しては、著作権法30条の3(検討の過程における利用)に該当するから大丈夫なんじゃ?
      実際に過去問を出版するときには作者の許諾が必要なわけだし、検討のために保管するわけですよね。

      ただ、30条の3は複製権についての項目なので、電子化してファイルサーバ上においたら公衆送信が成立して30条の3では拾いきれなくなるんでアウトなのかと思ってました。

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      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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      • さすがに「検討の過程における利用」の「その必要と認められる限度」に、単純アーカイブのための複製は含まれていないと解するべきだと思います。
        新しい条文なので判例こそないですが、それを許すとアーカイブは何でもかんでも「検討の過程である」と主張できてしまうので。

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        • イラスト集から一部のイラストをカッティングして利用するとかならその理屈わからないでもないですが、過去問題集って過去に出た問題の中から選定した問題の出題文をまるっと全部のっけるわけで、検討するのに単純アーカイブ化するのはしょうがないんじゃないですかね。

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          しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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          • そもそもそういったアーカイブ化について、「複製が必要である」とは認められないと思うんすよね。
            原本取っとけばいい、という事になるんじゃないでしょうか。

            その上で、たとえば過去問題集の再録などにあたって「どれを再録するか?」とかを会議などで利用するために原本から一時的に、一部を複製する事は「検討のための利用」にあたると思います。

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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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