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アメリカで堂々とやればええんと違う?
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
つまり麻薬常習芸能外国人が、日本入国を拒否されるのは、入国させて逮捕されるより、本人及びプロモーター及びファンにとっては、マシな話という事か。
昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。
○ール・○ッカートニーのような大物ではない(その時のリーダは超大物、既にクリーン)のでそういう措置だったのかもしれません。
1980年代半ばの「ミュージック・マガジン」誌でミュージシャンがインタビュー前にいっぽんきこしめした様子である旨を編集長(記事文責も同じく)が記していた。公演に限らず付随する取材もこなしているからさらに小物?
>昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。ああなんて日本のお役所的な事なかれ主義か。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
そんな行動力あるんなら (スコア:0)
アメリカで堂々とやればええんと違う?
Re: (スコア:5, 興味深い)
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。
ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
Re: (スコア:1)
大麻取締法第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年
Re: (スコア:0)
つまり麻薬常習芸能外国人が、日本入国を拒否されるのは、入国させて逮捕されるより、本人及びプロモーター及びファンにとっては、マシな話という事か。
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:2)
昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。
○ール・○ッカートニーのような大物ではない(その時のリーダは超大物、既にクリーン)のでそういう措置だったのかもしれません。
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
1980年代半ばの「ミュージック・マガジン」誌でミュージシャンがインタビュー前にいっぽんきこしめした様子である旨を編集長(記事文責も同じく)が記していた。公演に限らず付随する取材もこなしているからさらに小物?
Re: (スコア:0)
>昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。
ああなんて日本のお役所的な事なかれ主義か。