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いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
先日、横浜市の当時小学生(現在中学1年生)生徒がいじめを受け、さらに合計150万円もの金銭を要求されていた問題で、市教育委員会は金銭の要求は「いじめ」ではないと判断していたことが波紋を呼んだが、13日、教育委員会がこの見解を撤回し「金銭授受もいじめの一部として認識する」と述べたとのこと(朝日新聞)。
件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪ですので、少年法の保護の対象になりませんから、氏名を含めた報道は(多分)合法です。税務署・マスコミ何してるの?
件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。
朝日新聞の記事 [allabout.co.jp]によると、「男子生徒が同級生らにおごらされたとする金銭授受」「金銭授受は2014年5月の約1カ月間で約150万円にのぼり」とあります。
「同級生ら」とあるので複数人でしょうし、「おごらされた」とあるので、飲食費やゲームセンター等の遊戯費でしょうから、そもそも贈与税の対象にはなりません。その程度で贈与と解釈されるならば、食事をおごっただけで相手に贈与税の納付義務が生じることになってしまいます。
また、換金性の高いもの(Apple Storeギフトカードなど)をおごらされた場合、「同級生ら」が2人という1人あたりの金額が最も少なくなるケースとしても、1人あたり75万円です。そのため、仮に贈与とみなされたとしても、1人あたりにすると110万円以下になるため、贈与税(贈与を受けた側に課税される)は課税されません。ちなみに、110万円相当を超えた場合であっても、300万円程度の婚約指輪など、社会通念上相当と認められる範囲は非課税です(社会通念上相当と認められる範囲が年齢や社会的地位によって異なります)。
「これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪」とありますが、贈与税の納税義務を負っているのはあくまで未成年者ですし、納付金は申告者の財産から出さなくてはなりません。親権者が親権者の資産から代理で納付したら、これも贈与となります(生前贈与などで未成年者に対して課された贈与税を親権者が支払ったことにより贈与税が発生するケースもあります)。未成年者の法律行為は、親権者が代理することもできますが、あくまでも未成年者の方に課された税金です。
一つ一つ潰さないと勝ち誇るタイプの論理は要りませんよ
なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
>なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
それを言うのは自由だが相手は恐喝罪で捕まる恐れがあるからね。
受けた側はきっと無罪の上世間の同情集めるのに違いない(ない)
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それはいじめじゃないね (スコア:5, すばらしい洞察)
いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。
未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:3, おもしろおかしい)
件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。
これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪ですので、少年法の保護の対象になりませんから、氏名を含めた報道は(多分)合法です。
税務署・マスコミ何してるの?
その程度は非課税です (スコア:3)
朝日新聞の記事 [allabout.co.jp]によると、「男子生徒が同級生らにおごらされたとする金銭授受」「金銭授受は2014年5月の約1カ月間で約150万円にのぼり」とあります。
「同級生ら」とあるので複数人でしょうし、「おごらされた」とあるので、飲食費やゲームセンター等の遊戯費でしょうから、そもそも贈与税の対象にはなりません。その程度で贈与と解釈されるならば、食事をおごっただけで相手に贈与税の納付義務が生じることになってしまいます。
また、換金性の高いもの(Apple Storeギフトカードなど)をおごらされた場合、「同級生ら」が2人という1人あたりの金額が最も少なくなるケースとしても、1人あたり75万円です。そのため、仮に贈与とみなされたとしても、1人あたりにすると110万円以下になるため、贈与税(贈与を受けた側に課税される)は課税されません。ちなみに、110万円相当を超えた場合であっても、300万円程度の婚約指輪など、社会通念上相当と認められる範囲は非課税です(社会通念上相当と認められる範囲が年齢や社会的地位によって異なります)。
「これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪」とありますが、贈与税の納税義務を負っているのはあくまで未成年者ですし、納付金は申告者の財産から出さなくてはなりません。親権者が親権者の資産から代理で納付したら、これも贈与となります(生前贈与などで未成年者に対して課された贈与税を親権者が支払ったことにより贈与税が発生するケースもあります)。未成年者の法律行為は、親権者が代理することもできますが、あくまでも未成年者の方に課された税金です。
Re: (スコア:0)
一つ一つ潰さないと勝ち誇るタイプの論理は要りませんよ
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
Re: (スコア:0)
>なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
それを言うのは自由だが相手は恐喝罪で捕まる恐れがあるからね。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
受けた側はきっと無罪の上世間の同情集めるのに違いない(ない)