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いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
先日、横浜市の当時小学生(現在中学1年生)生徒がいじめを受け、さらに合計150万円もの金銭を要求されていた問題で、市教育委員会は金銭の要求は「いじめ」ではないと判断していたことが波紋を呼んだが、13日、教育委員会がこの見解を撤回し「金銭授受もいじめの一部として認識する」と述べたとのこと(朝日新聞)。
件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪ですので、少年法の保護の対象になりませんから、氏名を含めた報道は(多分)合法です。税務署・マスコミ何してるの?
件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。
朝日新聞の記事 [allabout.co.jp]によると、「男子生徒が同級生らにおごらされたとする金銭授受」「金銭授受は2014年5月の約1カ月間で約150万円にのぼり」とあります。
「同級生ら」とあるので複数人でしょうし、「おごらされた」とあるので、飲食費やゲームセンター等の遊戯費でしょうから、そもそも贈与税の対象にはなりません。その程度で贈与と解釈されるならば、食事をおごっただけで相手に贈与税の納付義務が生じることになってしまいます。
また、換金性の高いもの(Apple Storeギフトカードなど)をおごらされた場合、「同級生ら」が2人という1人あたりの金額が最も少なくなるケースとしても、1人あたり75万円です。そのため、仮に贈与とみなされたとしても、1人あたりにすると110万円以下になるため、贈与税(贈与を受けた側に課税される)は課税されません。ちなみに、110万円相当を超えた場合であっても、300万円程度の婚約指輪など、社会通念上相当と認められる範囲は非課税です(社会通念上相当と認められる範囲が年齢や社会的地位によって異なります)。
「これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪」とありますが、贈与税の納税義務を負っているのはあくまで未成年者ですし、納付金は申告者の財産から出さなくてはなりません。親権者が親権者の資産から代理で納付したら、これも贈与となります(生前贈与などで未成年者に対して課された贈与税を親権者が支払ったことにより贈与税が発生するケースもあります)。未成年者の法律行為は、親権者が代理することもできますが、あくまでも未成年者の方に課された税金です。
一つ一つ潰さないと勝ち誇るタイプの論理は要りませんよ
なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
>なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
それを言うのは自由だが相手は恐喝罪で捕まる恐れがあるからね。
受けた側はきっと無罪の上世間の同情集めるのに違いない(ない)
恐喝(お金くれと言われた事実)があったかどうかが報告書では不明なのだから、恐喝罪ですらないよ。
第三者機関の判定は「150万円の受け渡し自体をいじめとするのは、報告書からは難しい」ってだけで、#そんなわけで「非行・虞犯行為」認定それ以外の関係性の部分では「いじめとして認められる」としている。もっと言えば「非行・虞犯行為」としか認識しておらず、金額の異常性やその他関係性もろもろ含めて適切な(つまり、より追求した)対応をしていない(≒報告書にできるような対応をしていない)と批判している。#まあ、多分に結果論的ではあるけど
話は変わるけど、今後は児童・生徒同士の物品の貸し借り・おごり行為はなんであれ学校側で厳しく取りしまわられるのかな。事実が発覚したら金額から使い道まで根掘り葉掘り聞かれたうえで内申書に響く不良行為ってことになるだろうね。忘れ物(鉛筆や消しゴム)の貸し借りすら許してはいけない。だってそういう小さな床を見逃したら、その積み重ねで発生する大きな負債を見逃すことになりかねないから。#今後タブレットとか高額な教材が導入されればなおさらかそれに対応する学校の金銭的負担は、はたして予算が出るのかなぁ
脅し無しで、150万円も奢れる豪気な子供は伝説に残りそう
150万円おごったという事実と恐喝を結びつけ罪とするるには、「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
いじめの防衛策として金銭を払っていたと親が主張しているが、その防衛策をいじめられる側が自主的に提案・実行していたとなると恐喝罪は成り立たない。また、そのあたりの因果関係の示唆(本人の証言など)がないとそれが他のいじめの結果と結びつけることも「第三者」には難しい。それだけ。
だから第三者機関は「もっと踏み込んで調べ、それによって発覚したであろう異常性を指摘し、指導すべきだった」って批判している。
恐喝罪の保護法益は、被害者の財産および意思決定や行動の自由とされています。(ref:条解刑法など [koubundou.co.jp])そして恐喝罪の構成要件としては、「相手方を畏怖させる程度の暴行」であるとされます。(ref:刑法各論 [koubundou.co.jp])まあ、「畏怖させる程度」以上のことをやったら強盗罪になるし、畏怖するとまでは言えない場合は脅迫罪という別の罪に問われるというボーダーラインの話でもあるのですが。
なので、
「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
という解釈自体が誤りで、相手に財産をどうするかの意思決定や行動の自由を奪うに足る暴行を行っていれば恐喝罪は成立します。
端的に言えば「あーお金ないなー誰かくれないかなー」と言いながら相手に暴行を加えれば、それは恐喝罪に十分該当しうるということです。「金を出せ」なんて一言も言ってないけど。
「恐喝罪」は認定できんでも、合理的な疑いが残らない程度に、いじめの推論は働くだろ、150万円という額面は。
じゃあ異常なことは全部罪?150万は異常だけど、ただ「異常である」というだけで決めつけるのは逆に危険なんだよ。だからこそ裏付けが必要なんだけどそれが確認できるものがないことが第三者機関が批判してる事。
本人なり親なりが「むりやり脅し取られた」と認識して警察に訴えた以上、警察が受理して捜査して然るべきだけの金額だと思いますがね。これが5000円だったとしても、恐喝は成立してるでしょう、本来ならば。
実際には、警察は色々な理由を付けて、訴えを受理せず門前払いにした。
今は弁護士などが彼らについて、横浜市への損害賠償請求に限らず、事実がどうであった究明するための法的措置を進めているようですが…
ボケてるんじゃなくてマジレスっぽくて怖い……
ここで言う「それ」は「合計150万円もの金銭を要求されていた」という「金銭授受」を指しているように読めるけど・・・
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
それはいじめじゃないね (スコア:5, すばらしい洞察)
いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。
未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:3, おもしろおかしい)
件の150万円の一部受領者達の保護者達は、その収入に応じて確定申告を済ませていなければなりません。
これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪ですので、少年法の保護の対象になりませんから、氏名を含めた報道は(多分)合法です。
税務署・マスコミ何してるの?
その程度は非課税です (スコア:3)
朝日新聞の記事 [allabout.co.jp]によると、「男子生徒が同級生らにおごらされたとする金銭授受」「金銭授受は2014年5月の約1カ月間で約150万円にのぼり」とあります。
「同級生ら」とあるので複数人でしょうし、「おごらされた」とあるので、飲食費やゲームセンター等の遊戯費でしょうから、そもそも贈与税の対象にはなりません。その程度で贈与と解釈されるならば、食事をおごっただけで相手に贈与税の納付義務が生じることになってしまいます。
また、換金性の高いもの(Apple Storeギフトカードなど)をおごらされた場合、「同級生ら」が2人という1人あたりの金額が最も少なくなるケースとしても、1人あたり75万円です。そのため、仮に贈与とみなされたとしても、1人あたりにすると110万円以下になるため、贈与税(贈与を受けた側に課税される)は課税されません。ちなみに、110万円相当を超えた場合であっても、300万円程度の婚約指輪など、社会通念上相当と認められる範囲は非課税です(社会通念上相当と認められる範囲が年齢や社会的地位によって異なります)。
「これを怠っているのは、成人である保護者達の犯罪」とありますが、贈与税の納税義務を負っているのはあくまで未成年者ですし、納付金は申告者の財産から出さなくてはなりません。親権者が親権者の資産から代理で納付したら、これも贈与となります(生前贈与などで未成年者に対して課された贈与税を親権者が支払ったことにより贈与税が発生するケースもあります)。未成年者の法律行為は、親権者が代理することもできますが、あくまでも未成年者の方に課された税金です。
Re: (スコア:0)
一つ一つ潰さないと勝ち誇るタイプの論理は要りませんよ
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
Re: (スコア:0)
>なるほどこれからは、数百万円程度の金銭授受がバレた場合「いじめだった」と言えば良いかも。
それを言うのは自由だが相手は恐喝罪で捕まる恐れがあるからね。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
受けた側はきっと無罪の上世間の同情集めるのに違いない(ない)
Re:それはいじめじゃないね (スコア:2, 興味深い)
恐喝(お金くれと言われた事実)があったかどうかが報告書では不明なのだから、
恐喝罪ですらないよ。
第三者機関の判定は「150万円の受け渡し自体をいじめとするのは、報告書からは難しい」ってだけで、
#そんなわけで「非行・虞犯行為」認定
それ以外の関係性の部分では「いじめとして認められる」としている。
もっと言えば「非行・虞犯行為」としか認識しておらず、金額の異常性やその他関係性もろもろ含めて
適切な(つまり、より追求した)対応をしていない(≒報告書にできるような対応をしていない)と批判している。
#まあ、多分に結果論的ではあるけど
話は変わるけど、今後は児童・生徒同士の物品の貸し借り・おごり行為はなんであれ学校側で厳しく取りしまわられるのかな。
事実が発覚したら金額から使い道まで根掘り葉掘り聞かれたうえで内申書に響く不良行為ってことになるだろうね。
忘れ物(鉛筆や消しゴム)の貸し借りすら許してはいけない。
だってそういう小さな床を見逃したら、その積み重ねで発生する大きな負債を見逃すことになりかねないから。
#今後タブレットとか高額な教材が導入されればなおさらか
それに対応する学校の金銭的負担は、はたして予算が出るのかなぁ
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
脅し無しで、150万円も奢れる豪気な子供は伝説に残りそう
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
150万円おごったという事実と恐喝を結びつけ罪とするるには、
「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
いじめの防衛策として金銭を払っていたと親が主張しているが、
その防衛策をいじめられる側が自主的に提案・実行していたとなると恐喝罪は成り立たない。
また、そのあたりの因果関係の示唆(本人の証言など)がないとそれが他のいじめの結果と結びつけることも
「第三者」には難しい。それだけ。
だから第三者機関は「もっと踏み込んで調べ、それによって発覚したであろう異常性を指摘し、指導すべきだった」
って批判している。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
恐喝罪の保護法益は、被害者の財産および意思決定や行動の自由とされています。(ref:条解刑法など [koubundou.co.jp])
そして恐喝罪の構成要件としては、「相手方を畏怖させる程度の暴行」であるとされます。(ref:刑法各論 [koubundou.co.jp])
まあ、「畏怖させる程度」以上のことをやったら強盗罪になるし、畏怖するとまでは言えない場合は脅迫罪という別の罪に問われるというボーダーラインの話でもあるのですが。
なので、
という解釈自体が誤りで、相手に財産をどうするかの意思決定や行動の自由を奪うに足る暴行を行っていれば恐喝罪は成立します。
端的に言えば「あーお金ないなー誰かくれないかなー」と言いながら相手に暴行を加えれば、それは恐喝罪に十分該当しうるということです。「金を出せ」なんて一言も言ってないけど。
Re: (スコア:0)
「恐喝罪」は認定できんでも、合理的な疑いが残らない程度に、いじめの推論は働くだろ、150万円という額面は。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
じゃあ異常なことは全部罪?
150万は異常だけど、ただ「異常である」というだけで決めつけるのは逆に危険なんだよ。
だからこそ裏付けが必要なんだけどそれが確認できるものがないことが第三者機関が批判してる事。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:2)
本人なり親なりが「むりやり脅し取られた」と認識して警察に訴えた以上、警察が受理して捜査して然るべきだけの金額だと思いますがね。
これが5000円だったとしても、恐喝は成立してるでしょう、本来ならば。
実際には、警察は色々な理由を付けて、訴えを受理せず門前払いにした。
今は弁護士などが彼らについて、横浜市への損害賠償請求に限らず、事実がどうであった究明するための法的措置を進めているようですが…
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ボケてるんじゃなくてマジレスっぽくて怖い……
Re: (スコア:0)
ここで言う「それ」は「合計150万円もの金銭を要求されていた」という「金銭授受」を指しているように読めるけど・・・