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いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
先日、横浜市の当時小学生(現在中学1年生)生徒がいじめを受け、さらに合計150万円もの金銭を要求されていた問題で、市教育委員会は金銭の要求は「いじめ」ではないと判断していたことが波紋を呼んだが、13日、教育委員会がこの見解を撤回し「金銭授受もいじめの一部として認識する」と述べたとのこと(朝日新聞)。
恐喝(お金くれと言われた事実)があったかどうかが報告書では不明なのだから、恐喝罪ですらないよ。
第三者機関の判定は「150万円の受け渡し自体をいじめとするのは、報告書からは難しい」ってだけで、#そんなわけで「非行・虞犯行為」認定それ以外の関係性の部分では「いじめとして認められる」としている。もっと言えば「非行・虞犯行為」としか認識しておらず、金額の異常性やその他関係性もろもろ含めて適切な(つまり、より追求した)対応をしていない(≒報告書にできるような対応をしていない)と批判している。#まあ、多分に結果論的ではあるけど
話は変わ
脅し無しで、150万円も奢れる豪気な子供は伝説に残りそう
150万円おごったという事実と恐喝を結びつけ罪とするるには、「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
いじめの防衛策として金銭を払っていたと親が主張しているが、その防衛策をいじめられる側が自主的に提案・実行していたとなると恐喝罪は成り立たない。また、そのあたりの因果関係の示唆(本人の証言など)がないとそれが他のいじめの結果と結びつけることも「第三者」には難しい。それだけ。
だから第三者機関は「もっと踏み込んで調べ、それによって発覚したであろう異常性を指摘し、指導すべきだった」って批判している。
「恐喝罪」は認定できんでも、合理的な疑いが残らない程度に、いじめの推論は働くだろ、150万円という額面は。
じゃあ異常なことは全部罪?150万は異常だけど、ただ「異常である」というだけで決めつけるのは逆に危険なんだよ。だからこそ裏付けが必要なんだけどそれが確認できるものがないことが第三者機関が批判してる事。
本人なり親なりが「むりやり脅し取られた」と認識して警察に訴えた以上、警察が受理して捜査して然るべきだけの金額だと思いますがね。これが5000円だったとしても、恐喝は成立してるでしょう、本来ならば。
実際には、警察は色々な理由を付けて、訴えを受理せず門前払いにした。
今は弁護士などが彼らについて、横浜市への損害賠償請求に限らず、事実がどうであった究明するための法的措置を進めているようですが…
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
それはいじめじゃないね (スコア:5, すばらしい洞察)
いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。
未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
Re: (スコア:2, 興味深い)
恐喝(お金くれと言われた事実)があったかどうかが報告書では不明なのだから、
恐喝罪ですらないよ。
第三者機関の判定は「150万円の受け渡し自体をいじめとするのは、報告書からは難しい」ってだけで、
#そんなわけで「非行・虞犯行為」認定
それ以外の関係性の部分では「いじめとして認められる」としている。
もっと言えば「非行・虞犯行為」としか認識しておらず、金額の異常性やその他関係性もろもろ含めて
適切な(つまり、より追求した)対応をしていない(≒報告書にできるような対応をしていない)と批判している。
#まあ、多分に結果論的ではあるけど
話は変わ
Re: (スコア:1)
脅し無しで、150万円も奢れる豪気な子供は伝説に残りそう
Re: (スコア:1)
150万円おごったという事実と恐喝を結びつけ罪とするるには、
「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
いじめの防衛策として金銭を払っていたと親が主張しているが、
その防衛策をいじめられる側が自主的に提案・実行していたとなると恐喝罪は成り立たない。
また、そのあたりの因果関係の示唆(本人の証言など)がないとそれが他のいじめの結果と結びつけることも
「第三者」には難しい。それだけ。
だから第三者機関は「もっと踏み込んで調べ、それによって発覚したであろう異常性を指摘し、指導すべきだった」
って批判している。
Re: (スコア:0)
「恐喝罪」は認定できんでも、合理的な疑いが残らない程度に、いじめの推論は働くだろ、150万円という額面は。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
じゃあ異常なことは全部罪?
150万は異常だけど、ただ「異常である」というだけで決めつけるのは逆に危険なんだよ。
だからこそ裏付けが必要なんだけどそれが確認できるものがないことが第三者機関が批判してる事。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:2)
本人なり親なりが「むりやり脅し取られた」と認識して警察に訴えた以上、警察が受理して捜査して然るべきだけの金額だと思いますがね。
これが5000円だったとしても、恐喝は成立してるでしょう、本来ならば。
実際には、警察は色々な理由を付けて、訴えを受理せず門前払いにした。
今は弁護士などが彼らについて、横浜市への損害賠償請求に限らず、事実がどうであった究明するための法的措置を進めているようですが…