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米国際通商裁判所、袖付き毛布は衣服ではないとの判断」記事へのコメント

  • by renja (12958) on 2017年02月19日 19時21分 (#3163877) 日記

    一つ一つの要素だけ見ると、「そういう点が判断に影響するのか」と思ったりしますね。
    形状とかカッティングとか登録とか売り方とか……そういった要素の積み重ねで「寝具にまちがいない」という結論が出ると。

    かいまきでググったら「かい巻き布団はamazonで」が真っ先に出てきましたが
    こんなの [amazon.co.jp]見ると、衣服じゃないかと思う人が居ても仕方ないかもしれないと思います。
    #いやこれは写真が良いから?

    --

    ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
    • Re:総合的には異論無し (スコア:2, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2017年02月19日 19時54分 (#3163893)

      これは床清掃用具でしょ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      浴衣は衣類だよね。バスローブもやっぱ衣類だろう。
      毛布は衣類じゃないよね。
      まさにその間を線引きする判例ってことでいいのかな。

      こういう「寝袋」なんかもグレーゾーンだと思う。 https://www.amazon.co.jp/dp/B019SIRPJI/ [amazon.co.jp]

      レインウェアやレインポンチョは、「(広義の)衣類」だよね。
      ではこれは? → 「mont-bell カモワッチテンチョ」
      https://webshop.montbell.jp/goods/d [montbell.jp]

    • by Anonymous Coward

      毛布の8.5%、衣類では14.9%
      つまり、毛布かつ衣類なので、それぞれ分を課税して、23.4%が妥当なところだな。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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