パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

太陽光発電システムを設置した建築物の消火には注意が必要」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    日経ビジネス「火災のアスクル倉庫、内部はこうなっていた 」に現役消防士のコメントがある
    http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/022000581/?ST=vie... [nikkeibp.co.jp]
    個人的には、荷物を天井近くまで積み上げていたため、スプリンクラーの放水がほとんど当たらなかったのじゃないかと予想

    ただ、ラック式倉庫のスプリンクラー設置基準はどこの市町村でも以下のように、かなり細かく決まっている(三芳町の基準が見つからないので、さいたま市参照)
    建物の建築確認を申請すると、受理した市町村担当者は消防署の同意(消防同意)を得ないと、OKを出すことができない
    消防同意

    • > ラック式倉庫のスプリンクラー設置基準はどこの市町村でも以下のように、かなり細かく決まっている
      以下」が抜けているような。「以下」に該当するのは、総務省消防庁の出した平成10年消防予第119号「ラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインについて(通知)」 [fdma.go.jp]かな。

      • by Anonymous Coward on 2017年02月28日 18時17分 (#3168600)

        さいたま市の規定張りわすれてました
        http://www.city.saitama.jp/001/011/014/004/005/p030834_d/fil/03_04_rak... [saitama.jp]

        消防同意ってのは消防士が安全に消火活動できるかどうかも含めて判断します
        さいたま市の場合はこんな感じ
        http://www.city.saitama.jp/005/001/015/p041531_d/fil/shitekijikou.pdf [saitama.jp]

        地域地域の事情を踏まえて条例化するので、隣の市ではガラス窓に張る防犯シートがOKなのに、自分の住んでる市では不可あるいは厚さ0.0xxmm未満と規制されてたりします(防犯シールは消防士の突入の障害になる可能性があるが、自治体によって判断が異なる)

        そもそも防火体制は、講習を受けた防火管理者が責任を持って維持・訓練等することになっており、さらに自動火災報知器や消火設備、スプリンクラーは、消防設備士が年一回点検する必要があります、、というか、年間計画に従って避難訓練、作動試験をしましたという文書を消防署に提出する義務があります(避難訓練の時にベルをならすのは作動試験の一環です)
        建築確認を申請する際に用途に応じた設備を設けると申告し、その用途に見合った消防設備を(事前に消防署の細かい指導を受けて)設けている訳ですから、申請内容と異なる使い方をするのであれば(物品の保存量が申請より増える、とか)、防火管理者は改善を図る必要があります

        役所に提出された書類は、書類の通り実施されることを前提に適否を審査します
        消防士だって、消火活動で死にたくないから、書面上問題があれば建築確認に同意しません
        すらどの人は、消防士はバカと思ってるのかな?

        一般的に、倉庫はほこりっぽいので、漏電火災には十分気をつける必要があります
        火の気がないといっても、照明すらない倉庫はまずありませんし、そもそも自動火災報知設備や消火栓・スプリンクラー(の送水ポンプ、センサ等)の作動には電気が不可欠ですしね

        親コメント

ソースを見ろ -- ある4桁UID

処理中...