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喫煙する権利は憲法で保障されているのか」記事へのコメント

  • 吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、
    いくらでも個人の責任において吸って良いと思うし支持もしよう。

    でも他人に喫煙や健康被害を強要するような行為は禁止しましょう、というだけの話ですよ…

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、

      「他人の権利や健康を侵害しない」ために、「吐かないでいられる」ことは、必須ではないね。
      誰も居ないところならや、権利や健康を問題にしない人しかいないところであれば、吐いても構わない。

      でも他人に喫煙や健康被害を強要するような行為は禁止しましょう、というだけの話ですよ…

      ならば、過大な要求(=煙を吐くな)はしないように。

      # ちなみに、私は非喫煙者です。

      • この話題の流れだと、(他の人のいるであろう)公共の場

        だからじゃないかなと

        # なお3次喫煙というもの(程度については各自で)もあるので、後で人がくるところだけど今いないから、は微妙...かも?

        --
        M-FalconSky (暑いか寒い)
        • (他の人のいるであろう)公共の場

          公共の場の捉え方って話になりますよね。
          今回の話題では、例えばお店の中とかが問題になってるわけでしょ?
          お店の中を「公共の場」と捉えちゃうのが正しいのか?
          必ずしもそうではないんじゃないかと思いますがね。
          例えば、シガーバーの看板を掲げている店まで「公共の場」だから煙を吐いてはならぬ、というのは、過大な要求でしょう。

          なお3次喫煙というもの(程度については各自で)もあるので

          そこまで言い出したら、他にもたくさんできなくなることが出てきて、ひじょーに窮屈な世の中になると思われます。

          • 原則全て禁煙の案については、
            平成29年3月1日受動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループ(資料) [mhlw.go.jp]

            ○資料
              ・受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案):(408KB)
            において、

            1.喫煙禁止場所の範囲

            (3) 集会場、飲食店、
            ※ ただし、飲食店のうち、小規模(●㎡以下)のバー、スナック等 (主に酒類を提供するものに限る)は、喫煙禁止場所としない

            ○ 以下の場所は、喫煙禁止場所としない。
            ②たばこの小売販売業の許可を受けて主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバー、たばこの販売店)

            としているので、

            Ryo.Fさんの指摘

            シガーバーの看板を掲げている店まで「公共の場」だから煙を吐いてはならぬ、というのは、過大な要求でしょう。

            と言うような、過大な要求は、
            「原則としてすべて禁煙にする方針」
            に含まれていない。
            で、かの議員連盟は、そんなに縛られるのは我慢ならない、と。

            親コメント
            • と言うような、過大な要求は、
              「原則としてすべて禁煙にする方針」
              に含まれていない。

              そうですね。
              それは知ってます。

              で、それは当初、すべての飲食店を「公共の場」と捉えていたことに対して、それはやり過ぎだ、という意見をいれて、そう修正されたわけですよね。

              親コメント

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